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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:14403 2019年11月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:かず更新日:2019年11月29日 16時19分
今年のゴールデンウィークは10連休となったため、以下の通知が厚労省より出ています。
平成31年3月20日
介護保険最新情報 Vol.702
介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休中においても、各事業所の判断で休日に開所する等の対応を行っていただいている。
今般の 10 連休においても、利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関等との連携協力体制を確保する必要がある。そのため、関係者や各自治体におかれては、所要の体制が確保されるようご留意いただきたい。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000826514.pdf
上記通知からすると、年末年始も祝日扱いになると思いますが同じ対応になると思います。
強化型以上の施設は、事業所側の都合で週3回の個別リハが実施できないことがないように、利用者の処遇に支障を来さない対応を求められていると思います。
6:itit更新日:2019年11月26日 08時48分
当然ですが、四角四面通り考えれば年末年始も関係なく3/wのリハ実施が必要です。
行政に聞いても同様の答えしか返ってこないので、やぶへびなのでやめましょう。
ぶっちゃけあとは各施設の判断です。
当方は12/30と1/4は営業日になるので、多少出勤者を増やして2回は実施しますが、3回の実施は満たしません。もちろん実地指導で指摘されれば冷や汗かきますが、実地指導する側も真面目に運営している施設・リハに対しては、わざわざそんな意地悪しません。経験上、当方の実地指導はそんな雰囲気なので、心配もしていません。
実地指導が怖いなら頑張って勤務調整して3/wクリアさせてください。
5:KID更新日:2019年11月26日 08時08分
お正月の1週間くらい基準満たしていなくても問題ないんじゃないですか?
それを言ったら元旦を含む1週間は、加算型などの老健も2回/週のリハビリできませんし。
但し、短期集中加算は営業日が3日ない週に算定すると、やむを得ない条件にはならないので返戻になります。
4:マサ更新日:2019年11月23日 10時34分
超強化型老健勤務のPTです。
うちの施設も年末年始の出勤調整中で、週3回の個別リハビリ実施予定です。
毎年この出勤調整が大変です。(汗)
3:かず更新日:2019年11月22日 23時54分
2 への返信
週3回の判断はそのような形で計算するといった解釈通知やQ &Aはでていません。
あくまで、充実したリハビリテーションの提供という強化型以上の要件ですので、平均で週3回になれば良いといったものではないと思います。
2:・・・更新日:2019年11月22日 20時12分
老健勤務ではないので、あくまで私見なのですが・・・
週3回の判断は、直近3カ月の入所者数と実施回数で計算されるのではないでしょうか?
1週間全くリハビリをしないのは論外ですが、2回の週があってもトータルで基準を満たしていれば問題ない気がするのですが・・・
的外れな意見でしたら御免なさい・・・
1:かず更新日:2019年11月21日 23時26分
結論としては、年末年始も週3回のリハビリが必要です。
年末年始の休みや祝日休みは事業所側の都合であり、回復期リハ病棟の365日リハビリのように、強化型以上の老健では、週3回リハを行う体制の整備も含まれています。
週の開始が就業規則等に定めがなければ、日曜日が開始となり土曜日が週の終わりとなります。日曜日を出勤すれば、今年〜来年にかけての年末年始は、12/31〜1/3まで休みが取れるかと思います(12/29.12/30.1/4出勤)。
短期集中リハビリは加算ですので、年末年始はやむを得ない理由に該当するかは、各自治体の判断ですが、強化型老健の週3回のリハ要件は、加算ではなく、常に週3回リハを実施できる体制が整備できていることであると思いますので、週3回リハ実施できる勤務を組む必要があると思います。
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