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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:2658 2020年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:wa更新日:2020年03月21日 00時15分
2 への返信
tonさんのご指摘通りの主旨でした。
当院も医事課からの指摘で、医療保険は同一日は不可で運営する事になりました。
ありがとうございました。
3:wa更新日:2020年03月21日 00時12分
1 への返信
説明不足で申し訳ありませんでした
既に訪問リハビリを開始している方の質問でした。
ありがとうございました。
2:ton更新日:2019年11月16日 08時40分
質問者様の意図としては、「既に訪問リハビリを開始している方が、訪問予定日に同一医療機関の外来受診をしていた。」という主旨かと思いましたがいかがでしょうか。
介護保険は時間が重なっていなければ問題ありませんが、医療の場合は同一日は不可だと認識していました。(正確には、診察は行ってもいいが請求が出来ない)
数年前にみたQ&Aなので、今は変更されていたらゴメンナサイ。当院は医事課からの意見もあり、同一日は不可として運営しています。
1:RAY更新日:2019年11月13日 10時48分
Dr診察し、訪問リハビリの必要性の判断とリハビリ内容の指示があって、施設内カンファしてリハビリ計画書を作成して、サインをもらい初めて訪問リハビリが開始ですよ。
完全に介護保険ルールからズレています。貴事業所は、きちんとDrとの連携をしていない事業所と思われます。同一日でも問題ありませんが、Dr診察が先です。訪問リハビリの流れについてもう少し勉強しないと返戻です。
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投稿タイトル:医療保険 主治医診察日の訪問リハビリ可否
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