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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5228 2012年11月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:akita更新日:2012年11月27日 13時45分
一度、退所された場合は再入所時に計画書の作成が必要だと思います。
計画書がないと加算も算定できないです。
2:阿部更新日:2012年11月28日 22時56分
リハビリテーションを実施する場合は、必ずリハビリテーションにおける実施計画が必要となります。ゆえに総合リハビリテーション実施計画書が1ヶ月に1回であるからといって、その間は計画を立てなくて良い言うことにはなりません。
総合リハビリテーション実施計画書は評価料であります。そして、そのルールとして1ヶ月に1回を限度として算定となります。
今回の事例については、1ヶ月以内にて再開される場合は、総合リハビリテーション実施計画書の同月に2回の算定はできませんが、リハビリテーション計画書を用いて、退院後の状態に合わせて計画を立てて、リハビリを提供することが必要となると思います。
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