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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:16072 2019年10月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2019年09月20日 22時32分
施設基準の項目を読まれるとわかりますが、
脳血管リハビリテーション料(I)は廃用症候群リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、運動器リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。
と明記されています。
2:556更新日:2019年09月24日 09時13分
兼任可能です。
もちろん、様式44-2を変更してからになりますが・・・
3:キャメル更新日:2019年09月26日 23時55分
脳血管リハの専従登録しているAさんが運動器リハ算定届け出済みの同一施設での運動器算定は兼任者として可能と考えます。しかし、Aさんがさらに運動器リハ専従者として登録可能かどうか疑問です。登録可能ならば呼吸器も専従登録可能となり、廃用症候群にも可能となります。訓練室の専有面積等をクリアーすればスタッフ人数が満たせればすべて可となってしまいます。また、心大血菅専従者は当該リハビリとその他のリハビリ実施日、時間が異なる場合は、別のリハビリの専従者として届け出る事は可、と記載があり、さらに解釈を難しくしている。Aさんが脳血管、廃用、運動器、呼吸器疾患リハの二重・三重・・・専従者登録が可能かどうか教えてください(がんリハも)。兼任は可能と解釈しています(専任のこと?)。
4:556更新日:2019年10月01日 14時21分
兼任は可能です。白本にも記載があります。
心大血管は別で兼任が出来なかったと思います。
あと呼吸器は”経験を有する”事が条件ですので、その確認が必要です。
キャメルさんが記載呈しる「Aさんが脳血管、廃用、運動器、呼吸器」も兼任可能です。
様式44-2に”◎”をかけば大丈夫です。
6月に厚生局の適時調査でも様式44-2を見せましたが何も言われませんでした。(監査ではないからかもしれませんが…)
5:key43更新日:2019年10月22日 08時27分
疾患別の専従兼任の話ではありませんが、
脳ⅡはPT、OT、STそれぞれ1名以上、併せて4名以上の専従が必要です。
PTとOTのみでは基準を満たせません。
6:あいおん更新日:2019年10月23日 08時22分
脳IIは言語聴覚療法をやらないのであればPT,OTのみの4人でも施設基準取れますよ。
7:マサジーニョ更新日:2019年10月28日 21時08分
できます。調査の時にみんなそれぞれの専従なんですか?と聞かれましたが、そうですと答えました。
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