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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:16881 2019年09月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:まりめっこ更新日:2019年09月10日 14時53分
2 への返信
回答ありがとうございます。お恥ずかしながら、施設専属の医師がいないため、なかなか診察をしていただく機会がありません(何とかしたいけど、できない。)
5:まりめっこ更新日:2019年09月10日 14時51分
1 への返信
詳しく教えていただきありがとうございます。状態が劇的に変化している感じではないのですが、、、上の判断だとⅢ-1になりそうです。
4:まりめっこ更新日:2019年09月10日 14時47分
3 への返信
回答ありがとうございます。やはり大きな変化がなければⅢ-2で算定するという選択ですよね。
医師と話し合い密に連携が取れればよいのですが、、、なかなか難しい部分があります。
3:かず更新日:2019年09月06日 20時54分
私の施設では、この場合は基本的には以前の状態と大きな変化がなければリハマネⅢ-2を算定します。
入院によりADLの低下など状態が変化している場合に限り、医師やケアマネと話し合い毎月会議が必要なケースと判断されたケースについてはリハマネⅢ-1を算定します。
その場合、過去24ヶ月以内に6ヶ月以上のリハに係る報酬請求がある場合は、リハ会議は3ヶ月に1回の頻度でよい(リハマネⅢ-1を算定できると解釈しています)、いった内容の記載がありますが、私の施設では6ヶ月間毎月実施しています。
2:jin更新日:2019年09月04日 22時16分
これ、悩みますね。Q&Aにもないですし。
支援から再び介護になったことで状態悪化しているから、Ⅰでもいけそうですし。結局は、医師の診察と指示に委ねられそうですね。
Ⅱを取られるならばお上は何も言わないでしょう。
Ⅰならば理由付けをきちっとカルテに記載が必要でしょう。
1:セン更新日:2019年09月04日 17時35分
リハビリテーションマネジメント加算の算定上の留意事項
④ 指定通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の算定において、当該計画に係る利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月間を超えた場合であって、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)、(Ⅲ)(1)又は(Ⅳ)(1)を再算定することはできず、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(2)、(Ⅲ)(2)又は(Ⅳ)(2)を算定すること。
ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合には、この限りでない。
上記を読むと、Ⅲ-2から再開して良いが、1か月単位で詳細な報告と連携を要すと医師が認めれば、Ⅲ-1で再開しても良い。と読めます。
リハ会議に関しても、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。」とあります。
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投稿タイトル:通所リハビリテーション リハマネ加算について
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