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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:28820 2019年09月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:かず更新日:2019年09月06日 21時42分
疾患別リハビリテーション料の算定において、5分+15分で1単位とする場合、カルテ記載の時間はどのようになるのでしょうか?
例えば、Aさんに5分リハ実施して、Bさんに20分のリハをして、またAさんに15分のリハをする、といったケースでしょうか?
現実的には分ける場面が想定しにくいですし、逆に分けるメリットがあるのか、また、カルテ記載が難しくなるように思います。
通則をみて「連続20分で1単位」ととらえるのが一般的だと思います。
介護分野に関しては、以前にこのようなQ&Aがありました。
現在は介護報酬の改正に伴い、削除されています。
Q質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
A回答
当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。
QA発出時期等
18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)〔11〕
3:あいおん更新日:2019年09月03日 19時55分
制度上の問題に関してはむしろ書かれていることだけが算定できると言えます。あとは解釈の問題です。
合算してはならない、連続でなければならないとの文面もありません。
そもそも医療領域に関しては簡単なもの・複雑なものから、個別リハビリ・集団リハビリと呼び方が代わり、今はリハビリテーションで全て一括りにされています。
介護領域に関しては病院等で行われてきた特別療養費や特定療養費では、理学療法・作業療法・言語聴覚療法は全て専門分野ごとの算定を行えました。
この一括りにされて価値の下がった環境の中、上記の例だけでなく、理学療法10分作業療法10分も合算が認められないという考え方が一般的です。
(ちなみに認めないという文面も解釈もありません)
しかしいつも思うのですが、本当に連続20分でないといけないのでしょうか。双方の介入が必要な方は体力がなくても40分耐えることが国の方針なんでしょうか。介護では連続40分という文面を作って加算まで付けたのに。
医療では我々を一括りにしたのにこの扱いかと思う今日この頃です。
(重ねていいますが、20分以上という文面はあるものの連続という文面と解釈はありません)
2:556更新日:2019年09月03日 09時11分
制度上NGと思います。
制度の記載だけで考えると…
あくまでも20分以上39分未満が1単位であるため。5分での介入後、15分での介入→基本診療料含む行為が2回となるのではないでしょうか?
記載上、1日20分以上なら1単位という表現なら合算は可能だと思われますが、訓練時間という意味では微妙かと
訓練途中でトイレに行きたくて中座した場合、家族と話していた場合等で抜けた時はどうするか等の問題はあるかと思います。
あえて、白黒はっきりさせて無いのには前記のように意味があると思います。
まえにS県から療法士は2回を合算はNGだったと言われていました。当院は関東県内の病院です。
あとは記載方法と療法士の良心の判断になると思います。
1:rako更新日:2019年09月02日 21時03分
補足です。
過去の疑義解釈など、調べてみましたが該当するものは有りませんでした。
皆さんのエリアの状況など、ローカルルールなどございましたら、その状況を教えて頂けたらと思います。
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