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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:18156 2019年09月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:jin更新日:2019年08月28日 14時40分
介護保険の訪問看護も、医療保険での訪問看護もありますが。
仮にどちらであっても併用可能です。訪問看護と通所リハは役割が違いますので。
2:かず更新日:2019年08月31日 17時50分
制度的には併用は可能ですが、要支援の認定を受けていて、どうして訪問看護と通所リハビリが双方医療になるのかがわかりません。
訪問看護については要介護認定を受けていれば基本的に介護保険優先になります。
例外的に要介護認定を受けていて医療保険の対象となるケースは
⓵主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
⓶「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合
となります。
通所リハビリは介護保険サービスで医療保険はないと思うのですが。
3:jin更新日:2019年09月01日 11時36分
2 への返信
主さんが返信しないので真相はわかりませんが、
介護保険サービスは「施設サービス」と「居宅サービス」の2つにわかれています。さらにその2つはサービス内容により「福祉系サービス」と「医療系サービス」にわけられます。
例えば、通所介護は居宅サービスの福祉系サービスです。通所リハビリは居宅サービスの医療系サービス。訪問介護は居宅サービスの福祉系サービス。訪問看護は居宅サービスの医療系サービス。
主はそういった意味で、通所リハビリと訪問看護を「医療」と言ったのだと判断しました。
医療系サービスはそのサービス内容から、例えば、医療費控除の対象です(通所リハ〇、通所介護単独×、訪問看護〇、訪問介護単独×)。
また、医療系サービスは医師の指示が必要で、ケアプラン作成後に医師にケアプラン提出も必要です。
ケアマネだと福祉系サービスと医療系サービスで使い分ける必要があるので、この質問の主はケアマネかな?とも思いました。
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投稿タイトル:訪問看護と通所リハビリの併用
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