理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:8083 2019年08月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セン更新日:2019年08月19日 12時00分
リハ書類関係は新規算定開始~期間終了後は維持期に移行する方と同様に扱っています。
当院はクリニックで、総合計画評価料を算定していないので、リハ計画書を3か月に一度のみです。
月13単位の上限除外をする必要がないので、レセプトを提出しなくて良いだけですね。
パーキンソン症候群と区別するために、「特定医療費(指定難病)受給者証」もしくは「障碍者手帳」の確認とコピーを取らせていただいています。
余談ですが、パーキンソン病は要支援でも医療保険を使って訪問リハを受けることが可能です。
管轄の保健所にて、特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の欄に新たに訪問リハビリを受ける「○○訪問看護リハビリテーションセンター」等の登録が必要ですが、医療費扱いで訪問リハビリを開始できます。
在宅復帰の可能性を考えていく際はご検討下さい。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:パーキンソン病の算定期限について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:パーキンソン病の算定期限について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。