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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:40411 2019年08月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2019年08月23日 21時14分
結論的には、理学療法士の訪問の直後に看護師が訪問してもそれぞれ算定できます。以下、ご参照ください。
平成24年介護報酬改定
訪問看護の所要時間の算定について
訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に合わせて提供されるべきであることから、単に長時間の訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。
(一) 前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護 を行う場合を除く)は、それぞれの所要時間を合算するものとする。
(二) 一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士をいう)が訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定する。
(三) 一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。
(四) なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。
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