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閲覧数:9338 2019年08月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:セン更新日:2019年08月19日 15時50分
継続理由書=レセプトの理解で良いのでしょうか。
あと、あべるりん様と、対象の患者様の位置が良くわからないのですが、入院?外来?退院前?
疾患別リハの期限が終われば維持期リハに移行します。点数が下がります。
介護保険証を持っていると、維持期リハの算定ができません。
介護保険証を持っていても、レセプトを書くと(特定疾患を罹患している方も)維持期に移行せず、疾患別リハを継続することができます。但し、レセプト(とリハ計画書)は毎月、ADLやリハプログラム、効果予測など詳しく書く必要があります。よって、提出するのは担当医師になりますが(実際に送るのは事務ですが)、記載内容はリハに寄るため、リハスタッフが書いていることが多いです。
2:あべるりん更新日:2019年08月23日 02時30分
ご回答ありがとうございます。患者様は回復期病院を退院しましたが、現在老健入所中でリハビリの時間が短くなり不満そうです。よって継続理由書を提出したらリハビリの時間が長くなり、麻痺も改善していくではないかと本人は訴えましたので、投稿した次第でごさいます。ご回答の程よろしくお願い致します。
3:jin更新日:2019年08月23日 08時26分
⽇本慢性期医療協会の報告をみたのでしょうね。
主は病院のリハビリと老健のリハビリを混合しておられるのでは?
医療保険のリハビリ(外来リハなど)の継続理由書はだれが書いても構いませんが、リハビリの必要性を判断するのは主治医(今、関りが大きい医師)です。理由書があれば継続できるわけではありません。医師がみて回復の可能性をカルテ記載し、定期的な評価などをしていかなければなりません。
老健のリハビリは週2回以上(場合によって週3回)と規定があります。それ以上するかどうかはその老健施設の判断では?
リハビリを受けていなかった者ならば回復の余地がありますが、回復期病棟で集中的なリハビリを受けた者が今後、急によくなることは考えづらいですね。
自主トレ指導を行い、活動性を高めることの必要性を説明するのはいかがですか?
ちなみに要介護認定を辞退したら老健退所になりますよ。
4:かず更新日:2019年08月23日 20時50分
老健に勤務しているPTです。
結論としては、回復期リハ病棟なみに老健でのリハ時間を増やすことは難しいと思いますし、継続理由書は老健入所の方には当てはまりません(記載されている介護保険の維持期リハとは通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションのことで、在宅で生活されている方についてのことです)。
老健でのリハビリテーションは、週2回となっており、1回あたりの時間は決められておりません。また、1回は個別、もう1回は集団リハでもOKとなっており、密に個別に関わることは難しいです。
またこの週2回のリハは施設利用費に丸めとなっており、リハ時間を長くしたり、毎日リハをしても、その分の収益は施設には入りません。
リハの加算としては、入所してから3ヶ月間は短期集中リハ実施加算を算定可能であり、リハ職が日曜日が休みの施設であれば、最大で週6回まで、1回あたり20分以上個別で実施するという決まりになっております。
短期集中リハ加算を算定している方であっても、20分個別リハを実施しても40分や60分実施しても同じ単位数(240単位)となりますので、老健の経営的には一人20分でたくさんの方を算定したほうがいいという判断になります。
在宅強化型及び超強化型施設は1回20分程度の個別リハを週3回実施することが条件となっています。
老健のリハビリ職の人員的にどこも厳しい状態だと聞きます。特にリハ職が少ないために、この週3回の個別リハ条件をクリアできず、在宅強化型を算定できないという施設もあるようですので、1人あたりに回復期リハ病棟並みの時間をかけることは難しいと思います。
個別でリハ職が関わる時間が少なくても、生活の中でできる能力を生かす介護や支援ができれば、ADLは向上するケースもあります。
生活期のリハビリでは機能訓練ではなく、できるADLをセラピストが見極め、しているADLへ移行できるよう、介護・看護との連携・協力が必要です。
その方が望む生活や状態に近づけるよう、生活の中にできること(立ち上がりや移乗、歩行など)を組み入れていけるように、担当のリハビリ職やケアマネに相談してみてはいかがでしょうか?
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