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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11994 2019年08月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:セン更新日:2019年08月06日 08時49分
受診先の病院の方針にはよると思いますが、「消炎鎮痛」の算定で物理療法のみの実施は可能です。
但し、初回は医師の診察と指示が必要になりますので、外出できる身体機能レベルなら訪問リハではなく外来でリハビリをと言われ、「物療のみ受けに来る理由」が難しくなりませんか?
リハスタッフがおらず、物療機具のみある診療所であれば条件に合うかもしれません。
2:グー更新日:2019年08月06日 11時56分
1 への返信
セン様
早速のご回答、誠にありがとうございます。
さらなる質問で申し訳ありません。リハビリスタッフがいるクリニック(運動器算定・消炎鎮痛算定)にて、消炎鎮痛の算定で物理療法のみを実施している場合は必然的に外出できるレベルであるため、訪問リハビリとクリニックでの消炎鎮痛による物理療法を同時期に利用することはできないのでしょうか?診療報酬内でそのような取り決め等はありますでしょうか?
無知なことであるとともに、何度も申し訳ありません。
3:taa更新日:2019年08月06日 16時16分
①消炎鎮痛処置での物理療法について
センさんがお話しされている通り、消炎鎮痛処置での物理療法はリハビリテーション(医療保険での疾患別リハ)に当てはまらないので可能です。
②セラピストがいるクリニックでの(疾患別リハの一環としての)物理療法について
原病名が異なれば(新規に疾患名がつけば)現在行われている介護保険と、新疾患名での医療保険のリハビリテーションは併用可能です。同一疾患では併用不可です。
<ご参考>
保医発0330第2号 平成30年3月30日
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、(…中略…)介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない
→裏を返せば、同一疾患でなければ可能という事です。
③外出できる方に対する訪問リハについて
外出・通院可能な方でも、訪問の必要性があり、ケアプランにその旨きちんと記載があれば訪問系サービスの利用は可能な場合があります(というか、心象としては多いです)。
<ご参考>
平成12年3月1日付け老企第36号
5 訪問リハビリテーション費
(2)「通院が困難な利用者」について
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院によるリハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。
(同H24年改定)
通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
以上です。
あとは、倫理的には利用者さんが希望されている物理療法の必要性、というところでしょうね。もし物理療法が受けることが可能になっても公共の保険を利用する事になりますし、依存的になってしまう危険性も可能性としてはあるかもしれませんし。もちろん、必要性が認められるのであればそれを否定するものではありませんが。
ご参考になれば幸いです。
4:グー更新日:2019年08月07日 09時54分
3 への返信
taa様
親切丁寧な回答ありがとうございます。
記載していただいた内容をもとに調整等したいと思います。
ありがとうございました。
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