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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8659 2019年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:アトム更新日:2019年07月30日 17時45分
108単位は疾患別リハ(医療保険)における数なので、介護保険を利用した訪問リハ単位数は計上されないと思います。
2:マッキー更新日:2019年07月30日 23時25分
たしか医療保険での疾患別リハと通所リハなどの介護保険は合算しての計算とする旨の文面があったかと思います。以前に当院にあった介護療養病棟とは合算していた記憶があります。
3:アトム更新日:2019年07月31日 08時20分
>>2への返信
自分の記憶が曖昧なのですが、短時間通所リハを提供する場合は個別リハビリ加算20分を疾患別リハの1単位とする記載があったかと記憶しています。
しかし現在の通所リハは20分縛りもなく、個別リハ加算も無い為合算するもの(単位)が無いのではないでしょうか?
訪問リハについての合算の記憶もちょっと思い出せませんが、私の間違いをどなたかに指摘してきたただくことを期待します。
4:でぱす更新日:2019年07月31日 08時45分
僕ドラえもんです
介護保険最新情報 vol.629 問58
5:アトム更新日:2019年07月31日 09時26分
>>4
保険医療機関において指定訪問リハビリテーションを行う場合の取扱
問 58 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテ
ーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時
間以上2時間未満の通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に
行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。
(答)
・次の4つの条件を満たす必要がある。
1 訪問リハビリテーションにおける 20 分のリハビリテーションに従事した時間
を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人あたり1
日 18 単位を標準、1日 24 単位を上限とし、週 108 単位以内であること。
2 1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにおける 20 分の個別リハビ
リテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、
理学療法士等1人あたり1日 18 単位を標準、1日 24 単位を上限とし、週 108
単位以内であること。
3 疾患別リハビリテーション1単位を訪問リハビリテーション又は通所リハビ
リテーションの 20 分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以
内、週 36 時間以内であること。
4 理学療法士等の疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション及び訪
問リハビリテーションにおけるリハビリテーションに従事する状況が、勤務簿
等に記載されていること。
↑ですね。
でぱす様ありがとうございました。1~2時間通所リハの所しか記憶が残っていませんでした。
少し横にそれますが、現在通所リハの個別リハ加算は無くなっており、20分縛りが無い今現在でも介護保険の通所リハ20分を疾患別リハ1単位に計算しないといけないのでしょうか?
6:でぱす更新日:2019年07月31日 12時54分
5 への返信
>20分縛りが無い今現在でも介護保険の通所リハ20分を疾患別リハ1単位に計算しないといけないのでしょうか?
いけません。介護での個別を避けても、疾患別の時間換算の方で、制限がかかるようになっております。
7:天竜源一郎更新日:2019年08月01日 19時48分
デパス様アトム様ありがとうございました!
意外に知ってそうでわからなかったことだったので本当に助かりました。
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投稿タイトル:医療保険と介護保険は合算で108単位?
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