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閲覧数:16903 2025年02月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:スモッカ1090更新日:2025年02月14日 15時49分
**病院職員の副業に関する職務規定(例)**
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### **第1章 総則**
#### **第1条(目的)**
本規定は、病院職員の副業に関する基準を定め、本業に支障を及ぼすことなく、病院の信用を維持し、適正な業務運営を確保することを目的とする。
#### **第2条(適用範囲)**
本規定は、病院に勤務するすべての職員(正職員・契約職員・非常勤職員・パート職員を含む)に適用する。ただし、病院の経営陣が特別に許可した場合はこの限りではない。
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### **第2章 副業の定義および基本方針**
#### **第3条(副業の定義)**
本規定における副業とは、職員が本業以外で報酬を得るために行う業務・活動を指し、以下を含む。
1. 他の医療機関、介護施設、薬局等での勤務(アルバイト・兼業含む)
2. 医療とは無関係の事業や職業(例:飲食業、販売業、コンサルタント業、YouTubeなどのインターネット活動)
3. フリーランスや個人事業としての業務(例:執筆活動、講演、オンライン診療)
4. 投資活動のうち、労務を伴うもの(例:不動産賃貸業の管理業務)
#### **第4条(副業に関する基本方針)**
1. 副業は本業に支障を及ぼさない範囲で認める。
2. 副業は事前に病院の許可を得るものとする。
3. 副業により病院の信用を損なう行為を禁止する。
4. 競業避止義務を遵守し、病院と利害が対立する副業は禁止する。
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### **第3章 副業の許可基準**
#### **第5条(副業の許可要件)**
副業を許可する基準は以下のとおりとする。
1. **本業に支障を及ぼさないこと**
- 副業の労働時間が過度でなく、本業に悪影響を与えないこと。
- 疲労やストレスにより、本業の業務遂行に支障をきたさないこと。
2. **病院の利益や信用を損なわないこと**
- 病院の評判を落とす行為をしないこと(例:SNSでの不適切な発言、非倫理的な活動)。
- 副業先で病院の名称や立場を利用した営業活動を行わないこと。
3. **秘密保持義務を遵守すること**
- 副業において病院の患者情報や機密情報を漏洩しないこと。
4. **利益相反を回避すること**
- 競合する医療機関や関連事業での勤務は禁止する(例外として、病院が特別に許可した場合を除く)。
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### **第4章 副業の申請および許可手続き**
#### **第6条(申請手続き)**
1. 副業を希望する職員は、**「副業申請書」** を人事部に提出し、許可を得るものとする。
2. 副業申請書には以下を記載する。
- 副業の内容
- 勤務時間および報酬の有無
- 副業先の名称・所在地
- その他、病院が定める必要事項
3. 申請書を提出後、上長および人事部が審査を行い、許可の可否を決定する。
4. 許可後に業務内容・勤務時間の変更が生じた場合は、速やかに人事部へ報告すること。
#### **第7条(許可の取り消し)**
以下のいずれかに該当する場合、病院は職員の副業許可を取り消すことができる。
1. 副業が本業の業務遂行に悪影響を及ぼすと判断された場合。
2. 副業が病院の信用や利益を損なう行為であると判明した場合。
3. 事前の申請内容と異なる業務を行った場合。
4. その他、病院の判断により副業の継続が適切でないと認められた場合。
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### **第5章 禁止される副業の種類**
#### **第8条(禁止される副業)**
職員は以下の副業を行うことを禁止する。
1. **競合する医療機関での勤務**(例外として、病院が許可した場合を除く)。
2. **患者や取引先との間で利益相反となる事業**(例:病院の患者に対して個人的な診療・コンサルティングを行うこと)。
3. **法令に違反する活動**(例:無許可の医療行為、違法な投資・金融業務)。
4. **過度な労働を伴い、本業に悪影響を及ぼす業務**(例:深夜のアルバイト、長時間労働の副業)。
5. **病院の信用を損なう可能性のある業務**(例:違法性のあるビジネス、反社会的勢力との関与)。
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### **第6章 特例規定**
#### **第9条(認められる副業の例)**
以下の活動は、一定の条件下で許可されることが多い。
1. **医学・医療に関する講演、執筆、研究活動**(学会発表、論文執筆など)。
2. **公共性・社会貢献性の高い活動**(ボランティア、非常勤講師など)。
3. **病院の経営に影響を及ぼさない範囲の投資**(不動産投資、株式投資など)。
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### **第7章 附則**
#### **第10条(罰則)**
職員が本規定に違反した場合、病院は以下の措置を講じることができる。
1. **注意・指導**(軽度な違反の場合)
2. **副業の即時禁止**(違反が認められた場合)
3. **懲戒処分(減給・降格・解雇を含む)**(重大な違反があった場合)
#### **第11条(改定)**
本規定は、必要に応じて改定されることがある。改定が行われた場合は、速やかに全職員に周知するものとする。
#### **第12条(施行日)**
本規定は、2025年○月○日より施行する。
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**(以上)**
副業を行うのであればキチンとルールを決めて行わないとトラブルの原因になります。
上記はChatGPTに作成してもらった就業規則の一例です。
当院も今副業許可に向けて事務長や社労士と就業規則を作成中です。
8:PI更新日:2019年08月03日 10時14分
まあ、そこまでは今の時点では考え過ぎでは?
ただ、うちもダメなんですが明確に副業禁止が業務規程に決まっていないかはきちんと確認してあげたほうが良いです。罰則対象に多分なりますから。
あとは、あくまでこちらの業務時間外のみで出来るのか?と休暇の取り方は特定の人間ばかりを最優先では取れない。等を最初に言っておいてあげてはいかがでしょうか?
7:でぱす更新日:2019年08月02日 12時47分
副業スタッフが、あっちの都合でこっちを休み、こっち一本の専業スタッフによってカバーされる状況が不可避なので、待遇面で差別しておかないと、専業スタッフまでもモチベーションをさげます。副業ハラスメントのようなワードも出てくるのではないでしょうか。副業を禁止する法律が無いが故に、そのような働き方も選択出来るようにしなければならないのですが、副業スタッフが他に移る可能性と専業スタッフが疲弊脱落する可能性を同時に高める事にならないようにもデザインしなければなりません。
6:新人管理者です更新日:2019年08月02日 10時18分
訪問リハビリは継続したいけど
明らかに病院よりかは経験する症例件数減ると思います。
だからこそ病院で経験したいと思うならいいと思いますよ。
まあ確かにお金も欲しいですしね。
副業によって最初から最終過程まで見えるセラピストになれれば本当によいですよね!
まあ就業規則に副業禁止がなければ、若いようですし止めるより応援してあげる方がその子のためにもなるような気がしますね。
考え方によってはその子のおかげで営業みたいなルートができるかもですね 笑
退院後は僕が見ますよ~的な感じで
せっかくのやる気ですし応援してみてください。
5:ぷよ更新日:2019年07月28日 22時16分
うちの就業規則ですと、休職期間中の副業は禁止としか書いてませんね。そうしないと医者が他の病院で研修とかできなくなりますから。
そもそも、本業に支障がなければ休みの日に何をしようが本人の勝手だと思います。明らかに本業を行う事業所に不利益を与えるとかでない限りは問題はないと考えますよ。それ以前に休みの日の行動までを規定する権利は職場にあるのか?そこが疑問です。
それにしてもお金目当てで副業しないといけない方も多いと思いますが、副業しなくても良い程度にがっぽり給料出れば良いのですけどね(^o^;)
4:GEM更新日:2019年07月28日 12時42分
今までは、大半が医療機関(入院施設)に勤務し、一定の経験を得たのちに在宅(訪問リハビリ、通所リハビリ)に携わることが多かったですが、今後はいきなり在宅(訪問リハビリ・通所リハビリ)に携わるケースが増えてます。
その経験を補填する意味でも、自施設で経験できないことを、他病院や他施設で経験値を高めること。キャリアを高めることは、今後の生き方として受け入れるべきことかと思います。
今後は、セラピストが自らの価値を高めるために、自らの組織で経験を高めることはもちろんですが、別の環境に身を置き、キャリアを高める。そのようなことは、医療機関であっても受け入れるべきことかと思います。
3:でぱす更新日:2019年07月28日 10時59分
>色々と経験したい
なら、病院に在籍したほうがよいことを教えてあげてください。管理者として力になってあげたい気持ちはわかりますが、己の生涯学習のことで所属組織に迷惑をかけてはいけません。訪問看護のセラピストでかまちょは致命的です。
2:あられ更新日:2019年07月27日 21時20分
週40時間のしばりは心に残りますがが、理由次第かと思います。
お金の問題と言われれば、聞かなかったことにして自由に。
経験という問題とあれば、こちらで経験できることであれば、可能な限り対応。
できないのであれば、別にいいかなと思います。
あまり止めていると辞めてしまう方が困りますし。当方も、OTの給料に満足はしていなかったので、バイトはしたかったです。
子供や結婚を考えると、残業が難しい今は特にバイトに頼っていきたいです。
別に副業先の給料は、どうにでもなると思います。時間外労働としての賃金を契約の時給や件数設定での給料とすればいいんですから。
1:コアラ更新日:2019年07月27日 18時27分
まず、スタッフは原則として週40時間以上勤務する場合は時間外労働の取り扱いになります。
これが、複数の勤務先でも合算となります。もし、会社で副業を許可する場合は、相手の勤務先と合わせて職員が過剰な労働時間にならないかを管理する責任は発生します。
おそらく、副業先となる勤務場所での労働は、貴方の訪問看護ステーションで週40時間を勤務している場合は、はじめから時間外労働として賃金も支払われることになります。その点を踏まえて対応されることをオススメします。
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投稿タイトル:スタッフが副業をしたいと申し出てきた場合。
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