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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:2919 2019年07月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:りえ更新日:2019年07月27日 18時21分
スタッフが急な休みの場合、同法人内で「専任」のスタッフがヘルプすることは問題ないかと思います。
私も過去にそのような対応し、その後に内部調査があったときにも、そのことについて特に指摘されることは有りませんでしたよ。
2:でぱす更新日:2019年07月28日 11時22分
労働者者派遣法第四条に抵触してます。これが良いなら、紹介派遣ではないセラピスト派遣業者が乱立してしまいます。
3:そうちゃん更新日:2019年07月29日 08時53分
どちらも非常勤であればいいのでは?
4:PI更新日:2019年07月29日 13時32分
非常勤ならいいですけど、タイムカードは別々にいるのでは?
同一法人の場合はいらないんですかね?
5:アトム更新日:2019年07月29日 18時00分
個人的には良いとは思えませんが、法律的に詳しくないのではっきりとしたことは言えないです。
しかし
①リハ中に患者さんへもしくは物品の破損など事故を起こした場合の補償はどうなるのか?
②病院を行き来する際の事故での保障(労災は降りるのか?)
など他にもありますがこの辺はっきりしてもらった方がいいと思います。
6:556更新日:2019年07月30日 08時24分
様式44-2の届け出がどのような扱いになるかは気になりますが…(少なくても”常勤”にはならないと思いますが。)
一番気にしないといけないのが、移動を”個人車両”時の事故だと思います。
多分労災で対応すると思いますが、壊れた場合は守ってくれない可能性があります。すると出勤が大変になります。
7:でぱす更新日:2019年07月30日 13時04分
A病院的には出向のつもりだと思いますが、特別な関係で理事会は共通であっても、院長はそれぞれに居て、指揮系統が独立しているはずですので、B病院にタイムカード等無いというなら、労働者派遣にあたり、セラピストのそれは違法です。違法の下で起きた事故等は、保険も何も効かない場合があります。
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