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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:15103 2019年08月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:GEM更新日:2019年07月28日 12時18分
よく誤解されるのでお伝えしておきますが、外来リハビリに携わる専従職員が同法人内の訪問リハビリに携わってよいかと言うと、これは出来ません。
2:サイトウ更新日:2019年07月29日 17時01分
情報不足で申し訳ありません。当院で兼務しているのは3時間の通所リハビリです。訪問リハビリではありません。医療保険の外来リハも当院では現在実施しておりません。兼務しても良くなったのは1~2時間の通所だけだとの話が出てきて戸惑っているところです。病棟の疾患別リハビリ専従のスタッフは同法人内の3時間の通所リハビリのリハビリを実施しても大丈夫なのでしょうか?
3:でぱす更新日:2019年07月30日 13時51分
当該改定で、疾患別専従者が疾患別リハ時間帯でも、条件を満たせば、短時間以外でもデイケアに従事出来るようになったのは間違いありませんが、疾患別リハの施設基準だけでデイケアがどこまで出来るかはまだ制限がありますので、出来ないと言う人は、デイケア側の施設基準の問題を言っているのではないでしょうか。
4:サイトウ更新日:2019年07月31日 17時21分
返信ありがとうございます。当院では疾患別リハでも通所リハでも、それぞれ医療保険の施設基準、介護保険の施設基準を満たした人員を配置をしております。今回問題となってしまったのが、全国保険医団体連合会が出版している2018年4月版「保険診療の手引」の774ページに記載されている部分です。以下そのまま引用します。 原則として、疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを同時に行う場合は、双方の施設基準を満たす必要があり、従事者や機能訓練室等はそれぞれに準備しなくてはならない。例外として、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの同時実施については医療保険・介護保険双方の規定において以下のように機能訓練室と従事者配置の要件が緩和されている。また、機器・器具については、サービス提供時間の区分を問わず、共有が可能である。 この文章は、兼務できるのは1~2時間の通所だけということを意味しているのでしょうか?
5:GEM更新日:2019年07月31日 20時46分
「1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの同時実施については医療保険・介護保険双方の規定において以下のように機能訓練室と従事者配置の要件が緩和されている。」読んで字の通りだと思います。兼務できるのは1~2時間の通所だけと理解しています。
6:でぱす更新日:2019年07月31日 21時10分
4 への返信
>この文章は、兼務できるのは1~2時間の通所だけということを意味しているのでしょうか?
その文章は、「通所リハ専ら提供セラピストが疾患別を」兼務できるのは1~2時間の通所だけということを意味しているのです。
通所リハ側の施設基準において、専ら提供セラピストが疾患別を算定できることと、医療と介護でリハ室の広さを合算しなくて良い特例は、1-2時間だけである為、そのような書かれ方になります。疾患別側の施設基準において、専従セラピストが、条件を満たせば従事できる通所リハの時間区分が、1-2時間に限られている前提があるからではありません。
7:サイトウ更新日:2019年08月02日 16時38分
返信ありがとうございます。「通所リハ専ら提供セラピスト」とは通所の施設基準を満たす為に必要な専従ということでしょうか?もし専従は他にいて、専従以外のセラピストであれば医療の疾患別リハの専従となることは1~2時間の通所でなくても可能ということでしょうか?当院の通所は3時間(午前30名・午後30名)なのですがセラピストは毎日5~6名体制となっています。それと別に病棟は脳血管Ⅱでセラピストが4人います。この4人のうちの一人が通所の手伝いができるかどうかを確認させて頂きたいのです。よろしくお願いします。
8:でぱす更新日:2019年08月02日 17時58分
>「通所リハ専ら提供セラピスト」とは通所の施設基準を満たす為に必要な専従ということでしょうか?
そのセラピストのことです。
>もし専従は他にいて、専従以外のセラピストであれば医療の疾患別リハの専従となることは1~2時間の通所でなくても可能ということでしょうか?
繰返しになりますが、今改定で設けられた条件を満たせば可能です。
>脳血管Ⅱでセラピストが4人います。この4人のうちの一人が通所の手伝いができるかどうか
他の3人にも疾患別の患者が居なければ手伝えます。
タナカ様は、疾患別施設基準において、専従4人のうち1人を専任セラピストとして運用したいようですが、それだと、専従・専任の区別の意味がなく、そこまでの緩和はされておりません。今改定での緩和は、疾患別の患者を時間調整することにより、疾患別をしない日・時間を設けなくても、疾患別専従が暇な時間帯に通所リハに従事できるようになったものです。それを踏まえて、専従4人の疾患別施設基準を維持しつつ、通所リハを例えば1人分(8時間)手伝うには、その日の疾患別で勤務者全員同時に24単位分の無算定時間帯を設けて、その時間全員で通所リハを手伝う事になります。
9:スプライト更新日:2019年08月03日 09時16分
でぱす様、いつもご意見等参考にさせていただいております。
1点お伺いしたいのですが、脳血管リハ40の1、2オの条件では
(イ)疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。
(ロ)当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。
の2点でありました。
>その日の疾患別で勤務者全員同時に24単位分の無算定時間帯を設けて、その時間全員で通所リハを手伝う事になります。
これは、脳血管リハ40の1、2オの中でのイを表しているのでしょうか?
もし仮に、タナカ様の病院の全員が疾患別の専従である場合は、1人だけを通所リハビリに派遣し他の3人は疾患別リハビリを行うことができるのでしょうか?
当院では、通所リハビリに専従者を1人配置し、病院に配置されているリハスタッフを全員疾患別の専従にしています。その中で専従者から1人手伝いにきてもらうという形をとっております。監査では指摘されることはありませんでしたが、疑問に思いましたので書き込みさせていただきました。よろしくお願いします。
10:でぱす更新日:2019年08月03日 11時01分
9 への返信
>脳血管リハ40の1、2オの中でのイを表しているのでしょうか?
違います。これは、疾患別専従者が通所リハに従事する前提の話で、専従が通所リハを手伝っているのに、専任が疾患別をしている状況が起らないように断っています。「無算定時間帯」とは「専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯」のことを言っています。
>1人だけを通所リハビリに派遣し他の3人は疾患別リハビリを行うこと
>専従者から1人手伝いにきてもらう
>監査では指摘されることはありませんでした
これは出来ません。疾患別の診療報酬の体系の主体は、専従人数増加による、専任医の監督の難易度増加に応じて単価が上がるものである為、疾患別専任医が監督している専従セラピストが通所リハに使われていることが問題となります。この為、疾患別専従が通所リハに従事する為には、その時間帯に疾患別の患者が居ない状態にし、疾患別専任医の監督を解除しなければなりません。平成30年度改定以前は、疾患別リハビリテーションを実施していない日・時間を設定することを以てのみでしたが、現在は、疾患別の患者が居ない事を以ても可能となりました。ここに対する指導が無いのは、指導する側もこの部分は煩雑で、回収しようと思ったら他にいくらでも簡単な個所があること、そちらが荒稼ぎしてない施設であることが理由として考えられます。厚生局で公開されている最新の指導内容では、この点について挙げている所があります。
11:スプライト更新日:2019年08月03日 11時23分
10 への返信
早速の返信ありがとうございます。
この事を踏まえて、すぐに医師と相談し体制の変更に動きたいと思います。
お忙しいところ申し訳ありませんでした。
12:サイトウ更新日:2019年08月03日 16時25分
8への返信
何度も本当にありがとうございます。
>他の3人にも疾患別の患者が居なければ手伝えます。
これに関しては「疾患別リハビリテーションの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、当該リハビリテーションの実施時間中であっても、通所リハビリテーションに従事しても差し支えない」という文章から、一人だけが通所の手伝いに行けると解釈できないのでしょうか?
>タナカ様は、疾患別施設基準において、専従4人のうち1人を専任セラピストとして運用したいようですが
当院の通所には通所の専従以外にもセラピストを配置していますが時間が足りなくなることもあり、疾患別専従のセラピストに一時的に来てもらって通所の時間内にリハを終わらせたい時があるのですが、このような状況でも専任セラピストということになるのでしょうか?
13:でぱす更新日:2019年08月03日 18時31分
12 への返信
>一人だけが通所の手伝いに行けると解釈できないのでしょうか?
残念ながら、「提供すべき患者がいない時間」ではなく「提供すべき患者がいない時間帯」と言う風にうたっているので、専従者横断的に係ると思われます。
>セラピストに一時的に来てもらって
正直にいけば、専任セラピストかと思われます。
通所リハ側の施設基準やリハビリテーション提供体制加算に係る人員不足はなく、実質的業務処理の問題のみであるなら、疾患別専従者が通所リハに従事していることをあえて明らかにしないでも大丈夫です。
14:サイトウ更新日:2019年08月05日 10時01分
本当に何度もありがとうございました。
通所には多めにセラピストを配置しているのですが時間が足りないことが多々ありまして。
本当に助かりました。ありがとうございました。
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