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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11523 2019年07月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:セン更新日:2019年07月16日 17時59分
要支援であれば不可能ですが、要介護であれば可能です。介護保険の基本なのでもう少し調べましょう。
リハの内容に関しては、併用する事業所と担当者会議もしくはリハ会議で、足並みを揃えるか、それぞれ別の部位へアプローチをするか話し合い、情報共有をしていくべきでしょう。
なお、リハマネ加算が別の区分になっても問題ありません。
2:ZC6 orz更新日:2019年07月22日 17時21分
要介護でも、通所リハは原則1つの事業所とありますが、やむを得ない場合においてはこの限りでないと記されています。大変古いですがH12年の4月のQ&Aにあります。別のQ&Aには併用できる例として、通所リハ事業所にSTがいないため、言語訓練を受けるために別の通所リハビリでSTを受けるのは可とされています。やむを得ない理由を考え、ケアプランに反映させて利用させるといった感じでしょうか。これはケアマネの仕事になるので、私たちはQ&Aをしっかり頭に入れて仕事をしていきましょう。
ただ、そちらの事業所の医師はOKと言うでしょうか?通所リハビリは医療系のサービスですので、医師にも確認しておいた方が良いと思いますよ。補足ですが、一人の通所リハの利用者を2人の医師で診ていく事になります。医師によっては、これはおかしいと異を唱える医師もいます。
3:フクさん更新日:2019年07月23日 09時50分
当事業所でも要介護利用者で通所リハを併用している方は数名います。
目的として、別の通所リハで入浴や身体リハ、当事業所では言語リハを提供させてもらっています。
リハ目的が明らかに違うのであれば、併用も問題なく、リハマネ加算の算定も問題ありませんでした。
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投稿タイトル:通所リハビリの併用
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