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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:25418 2012年02月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みちまる更新日:2012年01月31日 23時10分
今回は祝日ということが正当な理由と認められるかが論点となりますが、祝日でも、事業を提供しない理由はあくまでも事業所都合であると考えると算定出来ずに、原則として週2回の算定条件を満たしている場合のみ算定するのではないでしょうか?
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18.4.21 9 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q &A(vol.3)
Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、1本人の自己都合、2 体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要 件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に 適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合で あっても、1やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、2総合的なアセスメン トの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに 基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であ れば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められ る。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載す る必要がある。
2:sin更新日:2012年02月05日 21時37分
>1 への返信
ご返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
医事課の方でも確認を取ったようで、
②週2回実施した部分だけ加算できる
との返答だったそうです。
利用者様の都合でも週単位での実績で・・・という解釈だそうです。
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