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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:51622 2019年07月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みやもんた更新日:2019年06月11日 15時04分
https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
↑
の中でも記載しましたが、
『本来であれば、医療➡介護 に移行すべきであり、医療が必要な方は「医師の必要性を記載してリハビリ」必要性のない維持期の方は「介護保険サービス」にケアマネさんを通じて紹介となるのが正しいでしょう。』
根拠はありませんが、医療費・介護保険料の削減の観点から考えても、同時利用は基本ないと考えております。
私の考えが正しいかわかりませんので、他の方もご意見お願いします。
①そもそも、依頼以前から介護保険によるリハビリテーションが実施されているので、医療保険による疾患別リハビリテーションは外来では算定できない。➡そう思う
②訪問・通所リハビリテーションを利用しなければ、診断日から180日間は疾患別リハビリテーションが算定できる。➡できる。追記:状態の改善が期待できるのであれば、これまでの実施状況や前月との比較、今後の計画と見込み期間を記載した毎月の実施計画書を作成すれば、180日以降も可能
③医療から介護保険へのリハビリテーションの移行と同様に考えて、併用を開始した翌々月まで疾患別リハの算定ができる➡できない。 しかし、一度医療保険に切り替えて、再度介護保険に切り替わるなら、一時的に併用は可能
④別病名なので、180日間は算定できる。➡できない。 医療保険は診断に対するリハビリ。介護保険は介護が必要な人へのリハビリで病名との紐づけではない。
⑤パーキンソン病は別表第九の八第一号の…180日以降も訪問・通所リハと併用ができる。➡併用はできない(医療と介護の観点から)
私の答え
①現状では外来リハは出来ない(疾患の急性増悪等を除く)
②外来でどうしても行いたい場合は、改善の余地がある根拠を書き実施(介護保険は終了)
③外来は改善の見込みがあるならば、180日を超えても医療保険継続
④介護保険サービスを利用する場合は、移行期間は行えるが、併用はできない。
以上です。
私より、詳しい方いらっしゃると思いますので、追記、訂正お願いいたします。
2:名無更新日:2019年06月14日 11時23分
みやもんた様
コメント読ませて頂きました。
最後の私の答え①で(急性憎悪等を除く)とされていますが、例えば橈骨遠位端骨折などはこれに含まれると思われますし、けして稀なケースではないように感じます。
転倒のリスクを増やさないために機能維持目的に訪問リハビリを利用していたが、転倒による骨折でそれが利用できなくなるというのでは、確かに矛盾があると思います。
このように、
・受傷以前より訪問リハビリ等の介護保険によるリハビリテーションを利用していた。
・受傷により医療保険による外来リハビリが必要になった。
という条件が重なった場合は、双方の保険によるリハビリテーションが併用可能という解釈でしょうか?。
また、急性憎悪は併用可能で今回のような新たにパーキンソン病を発症した場合は不可と解釈するのに根拠となる記載がどこかにあるようでしたら、教えて頂けると患者様に説明するのに大変助かります。
似たようなケースを経験された方、他の方を含めコメントをぜひお願い致します。
3:でぱす更新日:2019年06月14日 12時58分
>以前より訪問リハビリ・通所リハビリを利用されていた方が、外来にてパーキンソン病の病名で脳血管等疾患リハの依頼が出ました(訪問・通所リハビリテーションの指示書における主たる傷病名は別の病名です)。
介護保険によるリハビリテーションを現に給付している患者に対して行う、医療保険において脳血管疾患等リハビリテーションを算定すべきリハビリテーションであっても、同一の疾患等に係るリハビリテーションでなければ、「保医発0330第2号(平成30年3月30日)厚生労働省保険局医療課長「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」 第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項 10 リハビリテーションに関する留意事項について」の対象とはならない。つまり、初めてパーキンソン病に対して診療を開始した医療側は、これまで看ていた介護側のことを気にしないでリハしてもいいってこと。ケアマネはややこしいけどね。
4:名無更新日:2019年06月18日 15時43分
デパス様
コメントありがとうございます。
急性憎悪でなくとも”同一の疾患等”でなければ、180日は医療保険による疾患別リハビリが算定可能、改善が期待できれば180日以降も併用可能という解釈かと思います。
ありがとうございました。
5:みやもんた更新日:2019年06月26日 11時27分
3 への返信(長文お許しください)
デパス様
いつも的確な根拠のある説明ありがとうございます。実は自信がなかったのでコメント期待しておりました。
実は、『名無』さんが書かれたように。介護保険利用者が新たに新規病名リハオーダーが出た患者さんについて、医療保険のリハは出来る事は把握しているのですが、確かに、介護保険は中止?継続?の部分の根拠が希薄で迷ってしまいました。
➡併用リハ可能で大丈夫ですよね?
>以前より訪問リハビリ・通所リハビリを利用されていた方が、外来にてパーキンソン病の病名で脳血管等疾患リハの依頼が出ました(訪問・通所リハビリテーションの指示書における主たる傷病名は別の病名です)
➡自分の解釈は、以前からパーキンソン病がある方が、介護保険のリハビリを実施しており、以前より外来を受診していたが今回オーダーが出た。と判断して➡できない。と回答してしまいました。そのため(急性増悪ともコメントしてしまいました)先入観ですね…
今回は、他の症状で介護保険リハされていた方が【新規】で病名がついたという事でしたので ④の自分のコメントを撤回したいと思います。
④別病名なので、180日間は算定できる。➡できる。 にしてください。
仰る通り、新たな別病名がついた場合は、医療保険のリハビリはOKだと思います
*ここでの内容の断片だけ捉えられて「別病名だったら介護保険と医療保険のリハビリは出来る(期限をこえて)」と勘違いされない様にだけ注意したいところですね。
結論として『急性憎悪でなくとも”同一の疾患等”でなければ、180日は医療保険による疾患別リハビリが算定可能、改善が期待できれば180日以降も併用可能』
で大丈夫そうですね。
デパス様、名無様 ありがとうございました。
6:でぱす更新日:2019年07月02日 13時21分
介護保険は、申請から給付までのプロセスがややこしいし、時間が掛かるが故に、急性疾患に対する療養の給付に適しない。発症してからサ担が開かれるまでにリハの大事な時期は過ぎてしまう。リハビリや訪問など、介護保険優先と言われるものは、介護保険で給付できない状況のものは、そもそも対象外なので、急性発症したり急性増悪した疾患に対しては、要介護被保険者だからといってためらわず、医療介入に資する情報提供し、これを嫌がるケアマネが居たら、みんなでディスりましょう。
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