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閲覧数:5548 2019年06月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年06月06日 06時06分
特定入院料の精神病棟は、施設基準を届け出ても、疾患別リハ算定出来ません。
当該入院料告示に「診療に係る費用(○○○を除く。)含まれるものとする。」とあり、○○○に挙がってない区分は、いわゆる包括評価となります。
2:あいおん更新日:2019年06月06日 08時17分
精神科一般病棟、精神科急性期病棟、認知症治療病棟は疾患別が算定出来る部分があります。
精神科スーパー救急、精神科療養病棟は算定できません。
まず、所属する病棟の種類を調べられるのが先だと思います。
そして理学療法士会に精神理学療法部門がありますから、そこで調べるといいと思います。
3:チョコ更新日:2019年06月10日 11時46分
でぱす様、あいおん様、ご教示いただきありがとうございます。
現状ですと精神科療養病棟となっているため、療養病床への転棟から疾患別といった流れが適当でしょうか。
そもそも患者のニーズ、これを医師の指示がありそこでリハビリテーションのニーズが生まれるという点では現在のところ、無理に点数化だけを考えるのはおかしいですよね。
経緯としましては、点数も取れないのに給料だけもらうのはと思っていたところですが、まずは現状のニーズに対して適切な理学療法を提供することに専念します。
ありがとうございました!
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投稿タイトル:精神病棟及び療養病棟を有する有する施設の疾患別リハビリテーション算定について
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