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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:10803 2019年05月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年04月30日 14時31分
3月中に併用していたら5月一杯までは可能でしたが、現在は不可です。これからは、標準的算定日数内のうちに介護保険リハビリの調整が必要なので、早い段階でケアマネにコミットしてもらいましょう。
>医師から継続の必要性をカルテで示されれば継続可能という見解で良いのでしょうか?
そうなのですが、これが簡単にはいかないのです。
2:NKH更新日:2019年04月30日 16時30分
1 への返信
でぱす様教えていただきありがとうございます。
簡単にいかないというのは医師の指示をもらえたとしてもレセプトでなにか問題になるとかですかね?それとも医師の指示がもらいにくいという話ですか?
3:でぱす更新日:2019年04月30日 18時55分
2 への返信
この場合、状態の客観的改善が認められる訳では無いと思いますので、レセプトに記載する継続の理由が問題となります。
4:NKH更新日:2019年05月01日 19時17分
3 への返信
確かにその通りですね。
やはり、150日以内で全て考えておくのが無難ですね。。
大変参考になるコメントをありがとうございました。
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