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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:2972 2019年04月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みやもんた更新日:2019年04月18日 18時27分
「診療報酬改定における 維持期・生活期リハビリテーションのまとめ」を作成していますので参考にしてみてください。
➡ https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
今回の維持期リハに関する案件は、
・要介護被保険者で、算定上限日数を超えた外来患者さんのみ適応になります。(入院は減産はありますが13単位可能です)
・医師が必要であると判断すれば「要介護被保険者であってもリハビリは継続ができます」
・疾患別療法を行っていない人に選定療養は行えません(自費のみのリハビリはできません)
といったところが簡単な内容になります。
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