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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4505 2019年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年03月14日 08時32分
>在宅患者訪問リハビリテーション管理料の算定は不可能で、訪問看護I5なら介入できるという認識
外部型ではない特定施設だとして、
在宅患者訪問リハビリテーション管理料の算定は可能。ただし、急性増悪等であること。
訪問看護I5は不可能。訪問看護療養費だと可能。ただし、末期の悪性腫瘍等であること。
詳しくは、「医療と介護の給付調整」↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205742.pdf
からの、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203038.pdf
2:訪問者更新日:2019年03月14日 22時38分
1 への返信
でぱす様
早速の回答ありがとうございます。医療法人からの介入が困難で、訪看から介入可能という制度に納得できず..
制度上仕方ないこととは思いますが、同じ状況の法人様もあるのではないか、どう対処されているのか知りたくて投稿させて頂きました。
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投稿タイトル:厚生労働大臣が定める疾患等の訪問リハについて
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