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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:11634 2019年08月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年03月11日 18時36分
非専従者のみの稼働日があっても問題ありません。
2:ルイージ更新日:2019年03月12日 10時48分
1 への返信
すみません。勉強不足で申し訳ありませんが、脳Ⅰは専従常勤PT5名以上必要ではないのですか?
3:でぱす更新日:2019年03月12日 12時15分
2 への返信
その通りですが、何故そのようなことを聞くのですか?
4:ルイージ更新日:2019年03月13日 10時24分
3 への返信
この質問の1名以上という質問に対しては「5名以上専従の出勤者が必要です」となると思いましたので。非専従者のみの稼働日があっても問題ないの理解ができなかったものですから。
5:ヨザクラ更新日:2019年03月13日 10時41分
自分も勉強不足で申し訳ないのですが、専従者が勤務していない日があっても問題ないのでしょうか?
例えば、月曜~金曜まで専従者が勤務、土曜日は非専従者のみでのリハビリを行うことは問題にならないのでしょうか?
6:でぱす更新日:2019年03月13日 12時21分
4 への返信
>5名以上専従の出勤者が必要です
毎日リハが稼働すると仮定した場合、最低でも、週に5日勤務する専従常勤PTを7人雇用する必要があるということですか?
又は、週に5日リハが稼働し、週に5日勤務する専従常勤PTを5人雇用すると仮定したら、だれも休暇を取得出来ないということですか?
5 への返信
問題ありません。間違いありません。
7:ルイージ更新日:2019年03月13日 13時43分
6 への返信
つまり、届出時に専従5名をしっかりと確保していれば、日々の運営上では専従5名いなくても(最低専従1名で別の兼務PTが数名のような形でも)OKなんですね。そのような規定があることを知りませんでしたので勉強になりました。
職場では、休暇のことも考えて余裕をもってセラピストを用意いただいていたことがよく分かりました。ありがとうございました。
8:でぱす更新日:2019年03月13日 18時51分
7 への返信
常に何人居ないといけない場合の施設基準の書かれ方は、常時、又は何々時間中(帯)に何対1以上みたいになりますので、看護基準や介護保険通所系サービスの施設基準と混同しがちです。
9:H更新日:2019年05月15日 15時16分
1 への返信
脳血管施設基準Ⅰを取得している場合、OT全員が休み、あるいはSTが休みの日は作ってはいけませんか?
10:でぱす更新日:2019年05月15日 17時41分
9 への返信
いけます。
11:556更新日:2019年05月16日 10時40分
白本で疾患別リハの専従者の記載の仕方と回復期専従の違いを確認すると、でぱすさんが仰られている意味が分かると思いますよ。
12:さぷみみ更新日:2019年08月04日 16時58分
専従が休みでその施設では当日勤務のSTがいなく、グループ施設の非専従スタッフが応援に駆け付けた場合、コスト算定は可能なのでしょうか?その場合には、届け出上は分院のスタッフなので、その施設の届け出には載っていないスタッフなのですが。
13:とおりすがり更新日:2019年08月06日 08時33分
12 への返信
施設の届出とは「様式44の2」リハビリテーション従事者の名簿ですかね。
名簿に載っていないスタッフがリハ介入・算定はまずいでしょう。
せめて非常勤者として登録しておかないと。
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