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閲覧数:2395 2019年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:jin更新日:2019年03月07日 08時39分
まずは病院側が廊下や階段を訓練場所として許可出していることが大原則。
通所リハで、病院の廊下や階段は訓練場所として届け出の範囲に入っていないと思います。
通所リハの訓練場所外で訓練する際はケアプランの中に組み込んでもらう必要があります。
もし、事故が起こった際に、通所リハビリの訓練場所以外で、かつ、ケアプランにも記載がないと指導が入る可能性があります。
2:5869更新日:2019年03月07日 12時49分
1 への返信
jin様
コメントありがとうございました‼
教えて下さい。
(病院側側が許可を出していることが大原則)とありますが、
この許可とは、病院として廊下等で訓練してもよいという許可なのか、それとも何か別の届け出的なことを指しているのですか?
3:jin更新日:2019年03月07日 17時26分
2 への返信
届け出ではありません。
上司が把握しているかどうかです。
4:5869更新日:2019年03月07日 21時54分
3 への返信
事業所外でのリハビリと同じようなものなのですね。
ありがとうございました‼
大変助かりました‼
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