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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6305 2019年02月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2019年02月26日 16時08分
都道府県によって違いますので、電話で確認をしたり、集団指導でも教えていただけると思います。
介護保険上は「2年」の保管期間で、民事では「5年」の保存がそれぞれ義務付けられています。
都道府県によってこれの捉え方に違いがあり、介護保険の2年という地域もあれば、問題発生時の証拠として「5年」の保存を義務とする地域もあります。
なお、破棄の方法は色々ありますが、膨大な場合は専門業者に委託して処分する事も可能です。
2:Nanchan更新日:2019年02月27日 09時42分
ありがとうございます。
やはり、捉え方に差があるのですね。
県に問い合わせてみます。
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