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閲覧数:5022 2019年02月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:さとる@転職活動中更新日:2019年02月22日 16時04分
2の方と同意見です。
外来で介護保険下の患者さんが多ければ、みなし通所として申請するのもひとつの手かと思います。
2:あいおん更新日:2019年02月22日 12時11分
疾患名を医学的理由もなく変えて請求するのは犯罪ですよ。
質問内容は部位転がしを疑われ、それは不正請求の手口の一つです。
まずそこに疑問を持ちましょう。
ー質問に関してー
新しい症状がなければ、病名は変わることはありません。
要介護認定者でなければ、減算で継続していけます。
そもそも病名は医師しか変えられませんし、病名に対してのリハビリ計画書なのですから内容もかなり変わるはずですが、変わる予定なのは病名だけ・・・?
1:とおりすがり更新日:2019年02月21日 08時25分
ろんちゃんさんはそのようなルールで運用しているのでしょうか?
なんのために変えていますか?
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投稿タイトル:維持期・生活期リハビリカルテの疾患名は変えていく必要について
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