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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:14347 2022年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:じゃぐやま更新日:2022年10月26日 12時12分
当院では、回リハ専従スタッフは訪問には行けないと解釈しています。
(問49)H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問
指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている
専従者が行うのか。
(答) 当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うこ
とは不可。
出典
https://ika-qa.com/wp-content/uploads/2018/02/767622525ab90c44d09e0b6ee5af3d73.pdf
13ページ:医科-12の問19です。
9:でぱす更新日:2019年02月18日 13時04分
8 への返信
訪問リハをやってなくても、介護認定されていたら、原則ダメです。
8:キン肉マン更新日:2019年02月18日 12時28分
ありがとうございます!
事情というのは介護保険で訪問リハを算定しているなどでしょうか?
7:でぱす更新日:2019年02月17日 13時18分
>①②
それで良いです。間違いありません。
>③
訪問するのが、入院中か退院後かの違いで、内容は同じでも構いません。
>④
シンプルに、転棟しても、回復期で担当していたセラピストが訪問に行った方が良いからではないでしょうか。
>⑤
他に事情がなければ、算定出来ます。
6:キン肉マン更新日:2019年02月16日 12時29分
でぱす様
早いご回答ありがとうございます。
何度もすみません。文章を事務と何度も読み込みました。
示していただいた文章の理解としては、
①【当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者】
に対して専従(常勤)スタッフが実施可能なこととしては、
【退院前の訪問指導】(入院7日以内のコスト請求するものも含む)を実施することが可能
②【当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者】
に対して専従(常勤)スタッフが実施可能なこととしては、
【訪問リハビリテーション指導】、【外来リハビリテーション】を実施することが可能
①と②については上記の解釈で良かったでしょうか?
③【退院前の訪問指導】と【訪問リハビリテーション指導(退棟日から3か月以内)】については別のものという解釈をしておりますが合っていますか?
④【当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者】は院内での転棟と理解していますが、目的としては転棟後に自宅を目指すような方のために自宅訪問を行っても良いという主旨で専従要件が緩和されたのでしょうか?
⑤訪問リハビリテーション指導については医療保険下で在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定するのでしょうか?
質問ばかりで本当に申し訳ないですが、ご回答お願いいたします。
5:でぱす更新日:2019年02月15日 18時48分
>回復期入院料を算定した患者であれば、入院中と院内での転棟後3ケ月以内であれば専従スタッフが自宅訪問と外来リハを行うことは可能という解釈で良かったでしょうか?
それで良いです。間違いありません。
>訪問リハビリテーション指導とは自宅訪問という解釈でしょうか?
インセンティブの観点から、C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき自宅訪問という解釈に限定してください。
>前月に外来リハをおこなっているというのは、対象はリハ期限越えの回復期入院料算定していない患者に行っていれば良いという解釈で良かったでしょうか?
入院外の疾患別リハの算定さえあれば、どんな患者でも良いです。
4:キン肉マン更新日:2019年02月15日 12時58分
でぱす様
(2) (1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす
場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している
患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した
日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定
した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指
導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリ
テーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は
介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又
は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
・上記の文章は回復期入院料を算定した患者であれば、入院中と院内での転棟後3ケ月以内であれば専従スタッフが自宅訪問と外来リハを行うことは可能という解釈で良かったでしょうか?
・また訪問リハビリテーション指導とは自宅訪問という解釈でしょうか?
・タイトルとは違いますが、イの前月に外来リハをおこなっているというのは、対象はリハ期限越えの回復期入院料算定していない患者に行っていれば良いという解釈で良かったでしょうか?
3:でぱす更新日:2019年02月13日 08時42分
厚生労働省 ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療保険> 平成30年度診療報酬改定について
第3 関係法令等【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)(3)2
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205633.pdf
↑閲覧アプリでの145ページが出典元です。内容について何かご不明な点がございましたら、当該箇所とあなたの解釈を教えてください。
2:キン肉マン更新日:2019年02月12日 12時30分
でぱす様
ありがとうございます!訪問は可能なのですね!
以下の規定によりの部分がいろいろ見たのですがわかりませんでした、、、
出典元についてもう少し詳しく教えて頂けませんか?
1:でぱす更新日:2019年02月08日 07時22分
入院時も入院後も退院前のうちですので、以下の規定により、当該専従者の当該訪問は可能です。もし、退院前しか認められていないと仰る方がおられましたら、入院時、入院後及び退院前の区別と意義について説明してもらいましょう。
施設基準通知 > 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて > [通知]別添4 特定入院料の施設基準等 > [通知]第11 回復期リハビリテーション病棟入院料 > 2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準 (2)
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