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閲覧数:13617 2019年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:PI更新日:2019年01月29日 09時34分
スキャン書類の証明の有効性等は電カル業者の方がノウハウをはるかに持っていると思います。
聞かれてみてはいかがですか?
たぶん、ちゃんとしたソフト会社なら時代的・技術的に今はスキャン書類で大丈夫で、紙の保管はいらないと言われる気がします。
2:ルイージ更新日:2019年01月29日 11時31分
当方介護保険のリハを行っている事業所ですが、同様の件でソフト会社に聞いたところ、時代的にデータで認められる方向性にはなってきているが、サインが必要な書類については念のため紙媒体で保管してくださいと言われました。明確な判断が難しいところな気がしますね。正式な解釈判断等があれば、また共有してください。
3:geta更新日:2019年01月29日 22時16分
文書で残さなければいけない書類に関しては、必ず文書で保管すること。等の文言が書かれています。
例えば同意が必要な物等に関しては、同意を得たことを記録に残していれば問題ないはずです。
4:プラチナ更新日:2019年01月30日 02時20分
1 への返信
「ちゃんとしたソフト会社なら時代的・技術的に今はスキャン書類で大丈夫で、紙の保管はいらないと言われる気がします。」
そうなんですね~。ちゃんとした会社かどうかわかりませんが、一度聞いてみたいと思います。ありがとうございます。
5:プラチナ更新日:2019年01月30日 02時23分
2 への返信
「サインが必要な書類については念のため紙媒体で保管してくださいと言われました。」
電子カルテ業者の立場では責任がとれないでしょうから、安全第一、念のためにそのように言うかもしれませんね。一度聞いてみます。
ありがとうございました。
6:プラチナ更新日:2019年01月30日 02時27分
3 への返信
「文書で残さなければいけない書類に関しては、必ず文書で保管すること。」
問題は、電子的な方法による記録媒体もこの“文書”に含まれるかということですね。ありがとうございました。
7:でぱす更新日:2019年01月30日 06時41分
電カルに入っているということは、当該文書の真正性・見読性・保存性が担保されているということです。後は、必要な時に、表示なり、印刷なりすればよいのだから、わざわざ、スキャンと同時に印刷し、これを保管しておく必要はありません。この事は、医療機関で取り扱う他の書類でも同じです。念のため紙媒体で保管してください、と言っちゃう電カル業者は、あてになりません。
しかし、文書のスキャンを保存することによって、ストレージ問題が生じますので、サイン後は、スキャンせずに、そのまま別で保管している医療機関もございます。
8:プラチナ更新日:2019年01月30日 21時23分
7 への返信
「念のため紙媒体で保管してください、と言っちゃう電カル業者は、あてになりません。」
・・・わかる気がします。電カルに入っているということは、当該文書の真正性・見読性・保存性が担保されているということをよく覚えておきます。ありがとうございました。
9:556更新日:2019年02月01日 08時30分
もし、残す必要があるなら厚生局も電子カルテに際して意見が出るように思います。
ですので、電子カルテに入れていない(入らない)情報は紙で残す必要があると思います。
10:プラチナ更新日:2019年02月01日 22時28分
9 への返信
「電子カルテに入れていない(入らない)情報は紙で残す必要があると思います。」
入らない情報は紙で残す必要がある。良く覚えておきます。ありがとうございました。
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