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閲覧数:4947 2019年01月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:jin更新日:2019年01月05日 01時03分
営業時間外ならば可能です。
医療法人がジム運営も可能です。
但し、一度、県の介護保険課に問い合わせることをお勧めします。
2:RAY更新日:2019年01月07日 15時13分
可能だと思います。
今回の質問内容と異なりますが、
①アルバイト一人に任せて解放する等も検討しましたが、重要書類や器械がある為、結局常勤職員が行うしかない。雇用保険の問題で残業申請もそこまで出来ない。
②介護保険と会計を分けなければいけない為、計算が複雑。(職員を併用させるなら余計に)
③万が一の事故が起きた際に、保険に加入していないと大変。(一応病院なので、自己責任と終わらせるわけにも行かないので)
以上の問題が解決できず、断念しました。
やはり、少しの利益アップ、お小遣い稼ぎより、本体の営業に影響が出る可能性がある事はやめた方がと上の指示です。
頑張ってください。
3:ルイージ更新日:2019年01月09日 10時38分
1 への返信
医療法人の業務範囲が決められていますので
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000207159.pdf
42条施設(疾病予防運動施設)であれば運営が可能です。
ただ、人員基準や設備基準等もありますので、ジムなら何でも行えるわけではありませんので
ご注意ください。
4:でぱす更新日:2019年01月10日 07時22分
スポーツフィジカルアセスメントや予防理学療法を自由診療でコスト回収する、というのはいかがでしょうか?
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