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閲覧数:5142 2018年12月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2018年12月27日 13時10分
>①
労働基準法に定める産前・産後休業及び育児・介護休業法に定める休業又は一時的な労働契約の解除に相当する休業でなければ、有給休暇をたっぷり使ったのと同じです。医師や看護の施設基準にも似たような事案があるので、組織内での足並みを合わせる為にも、この辺のことは事務長と相談です。
>②
個別指導が来たことの無い医療機関であれば、所定労働時間が40時間だとして、疾患別リハビリ及びそれと兼務が認められている以外のことが、8時間未満ならやっちゃいます。根拠はありません。無難にいくならしっかりと加配したり、辞めないようにしないといけません。
2:556更新日:2018年12月27日 13時16分
①長引いた場合、代理がいない状態だと専従と認められない場合があります。
※回復期の場合はNGですが。都道府県の厚生局にもよりますが、厳しいところだと専従を変えた方が無難です。
→妊婦にプレッシャーかけると復帰出来ない可能性があります。私の場合は、妊娠した時点で専従の人数にカウントせず代理を立てるようにしています(緊急時に安心して休めるように)。
⓶訪問で疾患別専従であれば、午前のみ専従、午後は訪問と明確に分けるか、安全にするなら曜日ごとに訪問のみ、疾患別の専従のみにするのが無難です。
今後もご妊娠されたり、転勤などで離職する事もふまえて人数を多めに採用しておくなどの対応は必要です。
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