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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7029 2018年12月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:でぱす更新日:2018年12月22日 09時59分
>この文章の中にある「呼吸・循環機能検査等」は何をさすのでしょうか?
平成30年度診療報酬点数表 > 別表第一 医科診療報酬点数表 > 第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料 > (呼吸循環機能検査等) > D211-3 時間内歩行試験 注2 or D211-4 シャトルウォーキングテスト 注2 に言う、所定点数に含まれるものをさしています。
>単純に6分間歩行の前後の血圧や呼吸数などでいいのか?
個別指導が来ない医療機関であれば大丈夫です。そうでなければ、疾患に応じて、心電図や呼気ガス検査等を要します。
>皆様の施設ではいかがでしょうか?
まだまだ煩雑な要件なので、PTを介入させるのであれば、呼吸器リハビリテーション料(I)の方が回収率が良いです。
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投稿タイトル:時間内歩行試験の「呼吸・循環機能検査」について
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