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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7929 2018年12月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:でぱす更新日:2018年12月16日 06時21分
6 への返信
>外来となると日数制限超えてなくても疾患別リハは受けれないのかなのですが???
そんなことはありませんのでご安心を。
健康保険法と介護保険法の趣旨の違いについてご理解を深めた上で、医療と介護の給付調整についてを御覧になると、その辺りの混乱の一部は解消されるかと。
6:新人管理者更新日:2018年12月15日 17時06分
外から追加質問で失礼します。
ちなみになんですが、疾患が変われば疾患別リハビリができるなどあるのでしょうか?
外来患者で介護保険を取っている方は全て疾患別リハビリができなくなると考えたほうがよろしいのでしょうかね?
たとえば介護保険を持ってて日数制限が超えていた状態で脳血管リハビリを受けていた人がいて
31年4月以降に整形疾患にて運動器リハビリを外来で受けるパターンとしては日数制限内であれば疾患別リハビリ受けれるのか?
もしくは外来となると日数制限超えてなくても疾患別リハは受けれないのかなのですが???
もしよろしければこの場を借りて質問をさせてください。
5:おおけあき更新日:2018年12月15日 10時59分
2 への返信
早速の返信ありがとうございます。「霞が関文学の一つで,柔軟に対応できるようにするためだとか。」のご回答はとても説得力があります。安心しました。
4:おおけあき更新日:2018年12月15日 10時56分
1 への返信
早速のアンサーありがとうございます。
当院では、現在、外来患者の約1割が「要支援・要介護認定者の、維持期・生活期のリハ」を受けています。早急に患者様・ご家族にアナウンスして、必要に応じて通所リハの利用を検討してもらう必要があると思っています。「~等の」の文言によりそれ以外の方も、終了になる可能性があることを心配しておりました。まずはひと安心ですね。
3:jin更新日:2018年12月13日 09時38分
「等」は「総合事業を利用している方」を意味する可能性があります。
が、問い合わせをしてしまうと地方ルールが出来てしまうのでお勧めしません。
2:ton更新日:2018年12月12日 16時55分
この手の文章には「~等」と着くことが多いです。いわゆる霞が関文学の一つで,柔軟に対応できるようにするためだとか。例えば,施行後に出された疑義への対応として何かしら追加が必要になった時に,とりあえずの処理として「●●は等に含む」という解釈文一つで済むためと言われた事があります。基本的には〇〇等とあればその前に書かれている物だけを指すようです。
1:でぱす更新日:2018年12月12日 12時39分
>「要介護・要支援被保険者等」の「等」は、どんな事例を表しているのでしょうか。
介護保険法で言う「要介護被保険者等」のこと以外には考えられないので、ご指摘の「等」は、単なるタイプミスだと思われます。なので、要介護保険者と要支援被保険者以外に事例は無いとは思いますが、真意を直接管理者に問い合わせた方がよろしいかと。
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