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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:9179 2018年12月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:jin更新日:2018年12月11日 08時36分
ttp://www.kyotocm.jp/member1/qa/Q&ACD/S48.htm
ここら辺を参考に。
「実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定められた標準的な時間」とされています。
設定している標準的な時間(開始時間)に「常に」間に合わないのであればそれはいけません。
また、送迎時間は含まれません。
《参考》
※ 送迎に要する時間とは,次に掲げる時間を指します。
① 直接送迎を行う時間
② 事業所到着後,送迎車から事業所内までの移動時間及びサービスが開始されるまでの待機時間
③ サービス終了後,事業所を出発するまでの待機時間(送迎車の到着を待つ間の待ち時間等)
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