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閲覧数:14748 2018年12月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:jin更新日:2018年12月02日 00時31分
当然。
書類を揃えずにサービス開始するつもりですか?
2:新米OT更新日:2018年12月02日 16時10分
jinさんコメントありがとうございます。あと送迎表(クリニックで送迎する利用者の場合、出発、到着時間など)も必要でしょうか?よろしくお願いします。
3:jin更新日:2018年12月03日 23時32分
はい、必要です。監査で記録をみせるよう言われます。
送迎表というか、カルテに記載を必要とされると思います。
その利用者がどのぐらいの時間、リハビリを受けたのかがみられますので。
基本的な所の質問のようですので、できれば同期などで介護保険の通所サービスに勤務された方に細かく指導してもらった方が良いと思いますよ。これから立ち上げるのかな?頑張ってください。
4:新米OT更新日:2018年12月04日 21時43分
jinさんありがとうございます。同胞では短時間通所リハビリ(1~2時間)をやっている方がおらず、6~7時間の通所リハビリを行っている方がいます。参考になりますか?あと通所リハビリは個別リハビリの点数がないのですが、20分を1単位で記録し(短期集中個別リハビリは40分なので2単位?)、疾患別リハビリと併せて18単位を標準で間違いないでしょうか?
5:jin更新日:2018年12月05日 08時34分
いやいや、正直、開いた口がふさがりません。
医療と介護は考え方も制度も違います。
通所リハビリに関わっている方から事細かく助言を受けてください。
6~7時間の通所リハビリスタッフでかまいません。
6:jin更新日:2018年12月05日 08時38分
来年からクリニックで、セラピストは一人職場で、開設ですよね?
介護保険の経験者を入れるか、医療保険一本にしぼった方がいいと思いますよ。
通所リハビリを開始する書類の準備もできましたか?
7:あいおん更新日:2018年12月05日 12時57分
あと事業所が地域ケア会議をしている自治体の場合は、助言側ではなく提供側として参加を求められることもありますよ。
8:新米OT更新日:2018年12月06日 22時50分
jinさん、あいおんさんご返答ありがとうございます。勉強不足と経験不足でご迷惑おかけしてすまなく思っています。申請書類は事務員に依頼してますが心配です。勤務体制として1人職の場合、外来の疾患別リハビリを午前中、午後から短時間通所リハビリを行うことでいいのでしょうか?他には8:30~10:30を疾患別リハビリ、10:30~12:30を短時間通所リハビリ(午後からの勤務も疾患別リハと短時間通所リハを入れる)は制度上可能でしょうか?教えてください。
9:まろん更新日:2018年12月07日 09時01分
時間が被らなければ大丈夫ですよ。ただし8:30~10:30疾患別、10:30~12:30通所では10:30が被ってるのでアウトです。
10:新米OT更新日:2018年12月10日 00時03分
やんぼーさんご返答ありがとうございます。今後(来年4月~)介護保険被保険者の外来リハビリが算定できなくなれば、短時間通所リハビリへの移行の他に対策あるのでしょうか?私の考えとしては疾患別リハビリの算定日数後に、2~3カ月休んで頂いてから再度算定を開始する、それは可能でしょうか?返戻対象となるのでしょうか?
11:あいおん更新日:2018年12月10日 08時31分
10 への返信
申し訳ありません、2-3ヶ月休むの意味がわからないのですが、病名をリセットするということでしょうか。
もしそうであれば、返戻されます。
それと患者に薬や診療自体を終わらせることになります。
患者側が納得するでしょうか。
無い病名を無理矢理つけた場合も判明すれば、医師にまで責任が及びます。
マスコミが来るだけでなく、悪質と判断されれば刑事事件な上に保険医停止もあり得ますので小さいところですと潰れますよ。
12:777更新日:2018年12月11日 09時55分
クリニックに併設し、1~2時間単体の津所リハビリを営業しております。
10無ければいけない知識の内、1の知識で開設に挑もうとしてますよ、皆さんが言うように準備をきちんとしてから開設をした方が良いと思います。
また知識が無いのに、悪知恵を働かせ、指定取り消しになり、介護業界の悪いイメージがつくだけですからやめてもらいたい限りです。
開設までにせめて6の知識をつけてから始めて下さい。10の知識を得て白黒ラインをはっきりさせてから色々行って下さい。グレーは黒ですからね。
知り合いのデイケア(長時間型でも)、又はデイケア開設セミナー、報酬の解釈など見てみましょうか?
13:でぱす更新日:2018年12月11日 13時06分
┏━━━━━━━━━━━━┓┏━━┓
┃部位転がし ┃┃検索┃
┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━↖
14:新米OT更新日:2018年12月11日 23時02分
皆様ご返答ありがとうございます。部位転がしになるのが分かり悪質にならないよう気を付けます。ここで今まで頂いたコメントをまとめると、要介護被保険者様の新患をリハビリ治療するには疾患別リハビリから始めて算定日数終了後、担当ケアマネージャーの当者会議を開いてから短時間通所リハビリ導入の流れになるのが妥当でしょうか?そうなると次第に短時間通所リハビリの対象者が増えてくると思われます。その場合、対策として新患者様を始めから疾患別リハビリの算定でなく
短時間通所リハビリで利用することは可能でしょうか?長文で申し訳ございません。
15:ton更新日:2018年12月12日 15時49分
14 への返信
>要介護被保険者様の新患をリハビリ治療するには疾患別リハビリから始めて算定日数終了後、担当ケアマネージャーの当者会議を開いてから短時間通所リハビリ導入の流れになるのが妥当でしょうか?
ですね。一つアドバイスがあるとすると移行期間を上手く利用すると良いと思います.デイケアにマイナスな印象を持っている患者は少なくないです。
>次第に短時間通所リハビリの対象者が増えてくると思われます。その場合、対策として新患者様を始めから疾患別リハビリの算定でなく短時間通所リハビリで利用することは可能でしょうか
患者やその家族,ケアマネが納得して頂けるのであれば外来リハを行わずにデイケアから利用も問題はありませんが,原則として同一疾患では移行期間経過後は外来リハが出来なくなるので,患者側から「やっぱり病院のリハがいい」と言われてもそれは出来ないということになります.「そんな話は聞いていない!どうにかしろ!訴えてやる!」とならないよう、提供者側から十分な事前説明が必要です.
それと介護認定を受けていても利用していない場合はケアマネ探しから始めてもらう必要があり,ケアマネと契約してもらって、担当者会議をセッティング、デイケア利用開始するまでの間、何もしないのか?という問題も出てきます.
想定されるケースを挙げるときりがありませんが、あらゆるケースを想定したシステム構築をしていかないと地域での信用を失いかねないので御注意下さい.
もう一つ気になるのが,デイ利用者増加への対策がデイ利用を早めるというのは矛盾しているように思うのですが,どういう意図でしょうか.
16:新米OT更新日:2018年12月12日 17時52分
tonさんご返答ありがとうございます。田舎のクリニックで高齢化率が50%を越えており、近所には町立病院があるぐらいで、隣の街まで家族がリハビリに送っています(車で20~30分ほど)。その為、変形性関節症など慢性期疾患が多く、リハビリも続けてほしいとの意向もあり、疾患別リハビリのほうは難しいと思っています。その結果、疾患別リハビリの施設基準を届けた後、短時間通所リハビリを中心に取り組んでいくのが、良いのではないか?と考えた次第です。
17:jin更新日:2018年12月13日 09時30分
>疾患別リハビリの施設基準を届けた後、短時間通所リハビリを中心に取り組んでいく?
ちゃんと通所リハビリの施設基準を届けてくださいね。開設ならば事前訪問調査も必要ですよ。
ちなみに、通所リハビリの加算はどのようなものを取る予定ですか?
要支援のみでなく、要介護も対象ですよね。
加算次第では、家屋調査や、運動器機能向上計画書、ケアマネへの他事業所に対する留意点報告など様々な書類が必要なのは把握されていますか?介護保険課にどのような開設届け出を出しているか。事務所任せにしていたら痛い目に合うのでご注意を。
繰り返しになりますが、医療保険と介護保険は全く異なる制度で、異なる書類が必要なので、しっかりと準備して開設に挑んでください。
18:新米OT更新日:2018年12月15日 19時08分
jinさんご返答ありがとうございます。開設届けや書類などやらなければいけないことが多いのですね。しかし、これをやらないと(短時間通所リハビリ)来年4月から厳しくなっていくのですね。ちなみにリハビリ室内に通所リハビリの重要事項(説明書類、苦情相談窓口など)を壁に提示したほうがよろしいでしょうか?あと利用者様のカルテは個別リハビリ用のファイルとケアプラン・毎月のサービス提供書のファイルを二冊に分けて管理したほうが良いのか?ご教授お願いします。
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