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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4840 2018年12月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2018年12月01日 16時50分
なります。維持期リハの40%OFFの他にも、未対応の場合、もう2減算ありますのでご注意下さい。
2:新米OT更新日:2018年12月01日 23時14分
でぱすさんありがとうございます。ちなみに、外来リハビリ運動器Ⅲで、算定日数後、維持期リハで51点となりますが、介護保険のリハビリ実績がない場合、51×0.8=41点となりますか?併せてリハビリ計画評価料と目標設定管理料は一人職でも取れますか?
3:でぱす更新日:2018年12月03日 12時36分
>介護保険のリハビリ実績がない場合、51×0.8=41点となりますか?
加えて、目標設定管理料を算定している場合にその点数になります。
>併せてリハビリ計画評価料と目標設定管理料は一人職でも取れますか?
前者は施設基準が及ばない為不可、後者は可です。
4:あいおん更新日:2018年12月03日 15時36分
あと要介護認定者の維持期リハビリは平成31年3月31日で終了なのもお忘れなく。
以降は介護保険でのリハビリに移行させないといけません。
目標設定管理料は1/3(50日)過ぎるまでにやっておかないとその時点で減算が始まります
5:新米OT更新日:2018年12月04日 21時31分
でぱすさん、あいおんさんありがとうございます。来年1月から外来リハビリ立ち上げるとなると、一人職では脳血管Ⅲ、運動器Ⅲ、廃用Ⅲで算定し、要介護被保険者は算定日数過ぎてから順次、短時間通所リハビリ(1~2時間)に移行となる形になるのが良いのでしょうか?それとも最初から短時間通所リハビリを始めても良いのでしょうか?教えてください。
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