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閲覧数:5004 2019年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:あられ更新日:2019年01月23日 23時16分
やむちゃさんが気になっているのは、介護保険サービスでの訪問リハビリは基本的に通うことができない。方に対してのサービスだからってことですかね?
ぴぐもんさんの言うこともあってるし、jinさんの言うこともあっていると思います。
CMに言われたから対象だと言われればそうだし、通うことができるのに介護保険?と言われたら否定できないので引っ掛かるかもしれません。
迷った時は、市区町村に聞いたり、都道府県や市区町村の訪問看護協会に相談するといいですよ。
この状況でお断りするのはどこかに角が立ちそうですし、どこかの判断であれば、そのどこかが言ったらからOKにもなりますし、お断りする理由にもなります。
正直、満足するまでやってあげたいところですが、法律の壁がありますので、ご自身で判断してモヤモヤしているのであってもよいリハビリは提供できるか分からないので、すっきりしてリハビリを提供できるといいですね。
4:taa更新日:2019年01月23日 14時43分
お疲れ様です。
ご質問を読ませて頂いて一つ気になるのが、やむちゃ様ご自身はその方とお会いしたことはあるのでしょうか? というところです。というのも、人づてに聞いた話のみで訪問介入の要非を決めるのは些か危険かな、という気がしますので。
本当に予後予測は正しいのか、自宅内外における生活の中で麻痺側上肢の使用頻度や方法は正しいものなのか、ご自宅での自主トレは実際に出来ているのか、もし出来ていたとしたら復職により生活リズムが変化していく中で自己判断での中止の可能性は、、、等など、情報を集めなければいけない事は多々あるのではないかと思います。そういった情報を実際に評価・把握しないまま頭から適応外というのも少し乱暴かなという気がしました(ご気分害されたらすいません)。
もし介入を前提に考えるのであれば、動作含めた麻痺側上肢の評価と練習方法指導(セルフストレッチの確認等含む)、復職後の全身状態・生活リズム変化における自主トレ頻度の変化有無確認等を、1~3ヶ月・短期間介入で実施するのが現実的かなと思います。
今までの生活(休職?・外来リハ通院)→新しい生活(復職・リハなし)に移行する為の橋渡し的なイメージで捉えて頂ければいいのではないでしょうか。
その際、初めから短期間介入で行う旨説明しておかないとズルズルと訪問する事になりますので、開始前に利用者様・CMに、短期間で介入する旨と、tonさんが仰るように同一疾患での医療保険リハが受けられなくなること(訪問看護からのリハであればこの限りではありませんが)、将来的に要介護認定非該当が出た際の貴事業所の対応等、利用者様にとってデメリットになると思われるところはしっかりと説明しておく必要があると思います。
貴事業所の考えを説明された上で、実際にどうされるかはプランを組むCM、サービスを受ける利用者様にお任せしてもいいのではないでしょうか。
介入前提で考えれば上記のようになるかと思います。
勿論、tonさんが仰るように、時間的に外来リハが受けられるのであればまずはそちらをお勧めし、4月からの訪問をじっくりと検討していくのも有力な選択肢だと思います。
3:ton更新日:2019年01月22日 16時18分
まだ若く,リハビリ継続により更なる回復を諦めたくないのでしょう。医療者側が思う以上に障害を受け入れるのに時間がかかる方は少なくないですよね。
平日の夕方か土日で訪問リハを希望ということですよね?
夕方や土曜日の午前中であれば外来を受けてくれる医療機関はないのでしょうか。
おそらく,新規で介護認定を受けた方だと思われるので,認定期間は3ヶ月~1年,伺う限りでは次の更新で非該当がでてもおかしくない状況ですので,そうなった場合に訪問リハの継続が難しくなります。
また,原則として介護保険でのリハビリに移行した後、同一疾患で医療保険でのリハビリは再開できないので最悪の場合,医療でもリハが受けられなくなる可能性もあります。(もちろん介護保険失効を理由に認められる可能性もありますが不確かです。)4月からは介護認定を受けた維持リハ患者は外来リハの継続が困難となりますので,訪問リハの検討はそれからでも遅くはないのでは?今後の方針をしっかり定める意味でも外来リハをお勧めします。などと伝えてみてはいかがでしょうか。
2:jin更新日:2019年01月22日 14時27分
運転も可能で、復職されている方が身体機能向上のために訪問リハビリを利用する。
監査で間違いなくひっかかるでしょうね。
貴事業所を守るためにも、ケアマネージーへ伝え、行わない方が無難だと思います。
目標如何で介護保険サービスを使うことは可能です。ただし訪問リハビリ以外のサービスを使うべき事例だと思います。目標を明確に定め短期間のみだったらあるいは・・・。
1:更新日:2019年01月21日 16時09分
本人がリハビリを希望しておりCMから依頼があるのであれば訪問看護の適応になりますよ。適応、不適合など医療者が判断するのではなく、訪問看護として人で不足でないのであれば点数を算定できるので訪問してみてはいかがでしょうか?
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