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閲覧数:21278 2018年10月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:でぱす更新日:2018年10月27日 11時30分
>自費リハビリ施設は医師がいなくてもPT.OTがリハビリを行なってもいいのでしょうか?
リハビリテーションという名称自体の解釈が、セラピスト、医師、患者、事務屋、行政でそれぞれ違うのが混乱の原因で、医師の指示に基づくそれは、ごく一部のことを指しているに過ぎません。健康保険法や介護保険法等で現物給付の対象となるリハビリは、医師の技術の分の報酬がくっついているため、ややこしい規定がありますが、保険外の話となると、フランチャイズのマッサージ店と国家資格保有者の施術所のような話になり、リハビリ関係者それぞれの利害関係が複雑化していることもあり、保険外の医師が関与しないリハビリと呼ばれる行為は、ホワイトなのにグレー議論されています。従って、医師会や厚生労働省の許可は必要ありません。
>店名や広告に脳梗塞などの疾患名を掲げることは大丈夫なのでしょうか?
http://www.pttokyo.net/kaiin/2013/12/2511.html
↑この影響でやり易くなりました。爆発的に増えたのは、これを見てからだと思います。しかし、フランチャイズのマッサージ店が黙ってはいないでしょう。この人たちに、商売においては敵いません。
2:OT 2更新日:2018年10月28日 18時42分
1 への返信
でぱす様、丁寧な回答ありがとうございます!
かなり理解が深まりました。
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