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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13412 2019年12月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2018年10月19日 12時48分
リハビリテーションの実施時間=診療時間としているなら、①②ともに問題ありません。
2:ひこ更新日:2018年10月20日 00時14分
でぱす様
早速のお答えありがとうございます。
本日事務長と話し合った結果、事務長の考えでは、当院は運動器Ⅱ専従者3人いるため1人が訪問リハに出たとしても、運動器Ⅱの人員要員である2人が病院にいればクリアしているから大丈夫との認識みたいなのですが…
事務長の中で
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とかるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか (答)含まれる 平成28年3月31日事務連絡
が根拠になっているみたいです。
私の考え方は、このまま運動器Ⅱ専従者3人で訪問リハをするためには、病院で疾患別リハを提供しない時間に訪問リハに行くようにするか、2人を専従のままにして、1人を専従から外し訪問リハと疾患別リハを兼任できるようにするべきと思っているのですがいかがでしょうか?
拙い、分かりにくい文章ですがご教授よろしくお願い致します。
3:でぱす更新日:2018年10月21日 09時40分
2 への返信
>当院は運動器Ⅱ専従者3人いるため1人が訪問リハに出たとしても、運動器Ⅱの人員要員である2人が病院にいればクリアしているから大丈夫との認識
優秀な事務屋は、実質的なことと、対外的なことを分離して仕事をしますので、荒稼ぎさえしなければ、この程度のことは問題視しないと思います。しっかりと、時間を区切って運用すると、疾患別リハと訪問リハの提供できる時間帯が限定されてしまって、そこの管理が煩雑になり、1人を専任にすると、その人が休んだり、誰かが退職等した時に、やはり繁雑になりますので、この事案は、コンプライアンスを高めたところで、誰も得をする人が居なくなり、バカ正直にやるもんじゃない、と、そちらの事務長は考えているのでしょう。ゆず様と同じセラピストとしては、規則、ルールその他のコンプライアンスにはしっかり従って、心配事を少しでも減らして、臨床に集中したいという気持ちに添いたいのですが、臨床にコンプライアンスが追い付いていないということもありますので、この件の責任は、そちらの事務長に負って頂いたらいいのではないでしょうか。
>私の考え方は、このまま運動器Ⅱ専従者3人で訪問リハをするためには、病院で疾患別リハを提供しない時間に訪問リハに行くようにするか、2人を専従のままにして、1人を専従から外し訪問リハと疾患別リハを兼任できるようにするべき
この考え方が100%正しいと思います。
4:ひこ更新日:2018年10月22日 08時54分
でぱす様
ありがとうございます。もう一度事務長に説明してそれでも変わらないようでしたら事務長責任という事でもう知りません...。
この度タイトル通りの事を調べ行くうちにまた疑問に感じたことが出てきたので調べていたのですが、
運動器Ⅱの施設基準に
ア専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
とあります。これはたとえば専従に登録しているPTが2人ちょうどだった場合、1人が休みのときは算定できないという事ですか?当院は木曜休診のため、各々が別々の平日の昼から休みを取り週40時間勤務する形をとっています。もし専従PT2人が常に勤務していなければならないのなら現状の勤務体系を考え直さなければなりません。
5:でぱす更新日:2018年10月22日 12時34分
4 への返信
>専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。とあります。これはたとえば専従に登録しているPTが2人ちょうどだった場合、1人が休みのときは算定できないという事ですか?
そうではありません。リハに限らず、常勤○○が○名以上勤務していること、とあるのは、日毎で判断されるものではありませんので、片方が、常勤の範囲内の休暇でも、当該区分を問題なく算定できます。人員について、常時一定数居なければいけない要件である場合には、別の書かれ方をします。
6:そうさん海水事変更新日:2018年11月16日 15時13分
有床クリニックで施設基準、運動器Ⅱ、通所リハビリ、訪問リハビリ(主に当院退院後の患者を医療保険で行っています。介護保険対応することもありますが、練習するADLに焦点を当てて3か月以内としています)
少し気になったので参考にされてください。下記は改定後に医療コンサルタントと確認した事項です。
医療リハビリ・介護リハビリを同時実施する際の人員基準の緩和
疾患別リハビリテーションの施設基準
(改定前) 疾患別リハビリテーションの専従の従事者は、疾患別リハビリテーションの
実施時間中は当該リハビリテーションの提供のみを行う。
以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中で
あっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリ
テーションに従事しても差し支えない。
ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに
従事していること。
イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない
時間帯であること。
これをもとに都道府県厚生局に聞いてみたらいかがでしょうか。療法士予定実績表できちんとして分けていればOKと解釈しております。
7:でぱす更新日:2018年11月17日 11時21分
6 への返信
このスレの趣旨は、疾患別リハと訪問リハの同時実施の諸問題についてかと思われますが、ご提示の事項は、デイケアに限ったものではないのですか?
8:FM更新日:2019年12月11日 01時27分
各県の厚生局よって判断が別れるようですが、ある県では、専従の登録しているスタッフは、同日には疾患別リハと訪問リハは算定不可、疾患別リハと通所リハは同日算定可能、と明確に答えている県の厚生局もあります。厚生局に問い合わせるのが、確実と思います。それと休診日の訪問リハですが、重要事項説明書に記載した通りの営業時間となりますが、みなし指定の場合、休診日に訪問リハに出る事はあまり聞いた事がありません。訪問看護ステーションからの訪問リハで、重要事項説明書に休診日あたる曜日も営業日としているなら、訪問リハは可能と考えます。
9:FM更新日:2019年12月11日 01時32分
それと、休診日や休診時間、診療時間外に訪問リハに出られたとしても、疾患別リハと合計して、週108単位は超えないようにしてください。
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