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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:29638 2018年10月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2018年10月23日 23時12分
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)
問 21 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
(答) 訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。 なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ、訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
上記のQ&Aより、「利用者の状態の変化に合わせて、少なくとも3ヶ月に1回程度の看護師の定期的な訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする」とされており、一律、3ヶ月に1回ではなく、医療保険での訪問看護利用者の状態によっては毎月必要な方もいれば、2ヶ月に1回必要な方もいると思います。
医療保険でのセラピストの訪問に関して、毎月の看護師の訪問が必要という規定はないと思いますが、福祉保健局の方が「毎月訪問が必要では?」と言われている意図は、「しっかりと看護師が訪問することについての必要性をアセスメントして訪問頻度を決めて下さい」という意味ではないでしょうか?
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