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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11066 2018年10月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:ひろひろ更新日:2018年10月10日 06時37分
そうですよね、ありがとうございます。
9:マッキー更新日:2018年10月09日 23時54分
脳血管疾患等→脳卒中等の変更は大きいと思ってます。
脳卒中の脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血以外の原因疾患は認められない可能性が大です。
原因疾患が単に認知症ではなく、脳卒中を呈してないとダメになるのではないでしょうか。
8:更新日:2018年10月08日 19時57分
何度もすみません。では、脳血管疾患等→脳卒中等へ文言が変わったことには、それほど、大きな意味合いの変化はないと認識して良いのでしょうか?
7:更新日:2018年10月08日 18時59分
訂正ですが、診断名は、全てえんげ障害でドクターに出して頂いておりました。えんげ障害になる原因疾患が認知症の場合が多く、診断名を認知症と誤って記載してしまいました、紛らわしくてすみません。
6:更新日:2018年10月08日 18時44分
なんとなく理解しました、ありがとうございました。
5:でぱす更新日:2018年10月08日 18時38分
4 への返信
http://www.ssk.or.jp/shibu/files/kaikaku_h300301_1.pdf
↑この資料の5ページ「(2)より公平な審査の実現に向けた審査基準の統一化」を御覧ください。
4:更新日:2018年10月08日 18時24分
問答無用査定地域とは、どういう意味合いなのでしょうか?教えてください。
3:でぱす更新日:2018年10月08日 17時51分
2 への返信
平成28年度診療報酬改定時より、摂食機能療法に係る疾患名ではレセプト上で切れないようになっておりますが、問答無用査定地域がありそうです。再審査請求に備えて請求してください。
2:更新日:2018年10月08日 14時08分
適正化しただけとなりますと、診療報酬改定前と同じような診断名で、摂食機能療法は算定可能という解釈でよろしいのでしょうか?
たとえば、認知症でも算定可能と理解して良いのでしょうか?
知識が足りず、すみません。
1:でぱす更新日:2018年10月08日 12時46分
>脳血管疾患等→脳卒中等に文言が変わりました。
https://mfeesw.net/qa/ikaqa/7-2/13-3
↑この別の解釈によって、「脳血管疾患等」が整形外科領域まで広がっていたのを適正化しただけです。
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