理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:12221 2018年10月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2018年10月03日 19時24分
長期休暇が、籍はあっても、勤務していることにはならないので、専従者不在により、当該施設基準を満たさなくなるという意味だったのではないでしょうか?専従それぞれ1ずつ、専任1のみだと、長期休暇取得時毎に専従者の変更を届け出る必要があるかと思います。
2:台風一過更新日:2018年10月06日 03時35分
厚生局の言った意図が良く理解できません
リハビリ施設基準の届出様式42で明らかに専従と非専従と分けて届けできるようになっています
専従の施設基準要件を満たした上で、+α人員に関しては非専従としての届け出も可能と思います
先生のところは現在の2名で最低限の基準は満たしていますので問題ないかと思います
ただ疾患別専従とした場合でも先生がお考えになっている包括+疾患別+通所リハへの対応は可能です
その辺も併せてもう一度厚生局にご確認したほうが間違いないと思います
(残念ながらローカルルールではありませんが担当厚生局により微妙な解釈の違いがあるようです)
3:556更新日:2018年10月09日 15時36分
人数が多ければ専任(非専従)も可能です。
この場合、人数が少ないから必ず誰かが専従にならないとダメだよとも聞こえそうですが・・
台風一過さんも記載がありますが、あとはローカルルールの縛りでしょうか?
4:マッキー更新日:2018年10月09日 20時47分
疾患別リハには専従の理学療法士が必要ですが、包括ケア病床専従は作業療法士でも可のはずだったと思います(施設基準で異なるかもしれませんが)。疾患別リハ専従の理学療法士も包括ケア病床でリハ実施は可のはずです。
理学療法士2名で他に作業療法士がいないのでしょうか?
同カテゴリの質問
新着コメント2018年02月08日更新コメント:1件閲覧:7280回
廃用症候群リハビリテーション2について
1件7280回
新着コメント2018年02月27日更新コメント:2件閲覧:5853回
地域包括ケア病棟基準
2件5853回
コメント待ち2018年03月07日更新コメント:0件閲覧:2896回
疾患別初期加算リハ科医師について
0件2896回
新着コメント2018年04月26日更新コメント:1件閲覧:8692回
脳血管疾患等リハビリテーション料施設基準について
1件8692回
コメント待ち2018年04月26日更新コメント:0件閲覧:4090回
疾患別リハビリ専従の従事者の介護保険のリハビリへの従事について
0件4090回
新着コメント2018年10月26日更新コメント:4件閲覧:5286回
脳血管疾患等のリハビリテーション料(1)に係わる専任医師の条件について
4件5286回
新着コメント2018年10月26日更新コメント:5件閲覧:3811回
「脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)」の人員基準、医師の条件について
5件3811回
新着コメント2023年12月26日更新コメント:2件閲覧:7126回
疾患別リハビリテーション専従者は、地域包括ケア病棟入棟患者や回復期病棟入棟患者のリハを行うことは可能でしょうか。
2件7126回
コメント待ち2018年11月28日更新コメント:0件閲覧:3580回
算定について
0件3580回
新着コメント2018年12月04日更新コメント:5件閲覧:4837回
算定について
5件4837回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:理学療法士はすべて専従でなければならないでしょうか?
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:理学療法士はすべて専従でなければならないでしょうか?
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。