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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:12219 2018年10月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:マッキー更新日:2018年10月09日 20時47分
疾患別リハには専従の理学療法士が必要ですが、包括ケア病床専従は作業療法士でも可のはずだったと思います(施設基準で異なるかもしれませんが)。疾患別リハ専従の理学療法士も包括ケア病床でリハ実施は可のはずです。
理学療法士2名で他に作業療法士がいないのでしょうか?
3:556更新日:2018年10月09日 15時36分
人数が多ければ専任(非専従)も可能です。
この場合、人数が少ないから必ず誰かが専従にならないとダメだよとも聞こえそうですが・・
台風一過さんも記載がありますが、あとはローカルルールの縛りでしょうか?
2:台風一過更新日:2018年10月06日 03時35分
厚生局の言った意図が良く理解できません
リハビリ施設基準の届出様式42で明らかに専従と非専従と分けて届けできるようになっています
専従の施設基準要件を満たした上で、+α人員に関しては非専従としての届け出も可能と思います
先生のところは現在の2名で最低限の基準は満たしていますので問題ないかと思います
ただ疾患別専従とした場合でも先生がお考えになっている包括+疾患別+通所リハへの対応は可能です
その辺も併せてもう一度厚生局にご確認したほうが間違いないと思います
(残念ながらローカルルールではありませんが担当厚生局により微妙な解釈の違いがあるようです)
1:でぱす更新日:2018年10月03日 19時24分
長期休暇が、籍はあっても、勤務していることにはならないので、専従者不在により、当該施設基準を満たさなくなるという意味だったのではないでしょうか?専従それぞれ1ずつ、専任1のみだと、長期休暇取得時毎に専従者の変更を届け出る必要があるかと思います。
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