理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7373 2018年10月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:でぱす更新日:2018年10月03日 20時47分
>疾患別リハビリテーションの提供時間を変更するのに届け出は必要でしょうか?
不要です。
>診療は行っているが、リハビリは提供していない時間を作ってもいいのでしょうか?
いいのです。リハ専任医の責任が発生していない時間ということです。
>医療機関の指定する勤務時間のどのくらいの割合まで疾患別リハビリを提供しなくてはならないのか等の規定はありますか?
ありません。24単位や108単位といった、疾患別リハのやり過ぎの方を規定されておりますので、少なくなる分はいいのではないでしょうか。
2:TAK更新日:2018年10月10日 17時20分
そもそも...専従スタッフが訪問に出ることが可能なのでしょうか?
サイト内引用
疾患別リハビリテーションにおいて専従スタッフが、訪問リハビリを兼務していたと、一部で施設基準を満たさない状態があったと、過去5年分の診療報酬返還が求められたと読売新聞(yomiDr./ヨミドクター)が報じた。 入院や外来で行われるリハビリテーション(疾患別リハビリテーション)については、人員要件や施設要件など細かく定められた施設基準がある。その人員要件については人員の数だけでなく、入院や外来のみのリハビリに専念する職員として他の業務を兼務できない専属職員が定められている。今回の事例は、専従として、他の業務を行えない職員が介護保険等における訪問リハビリを実施されていたことが問題になっている。 最近は、病院や診療所においても、入院や外来のリハビリのみならず、訪問リハビリや通所リハビリ(デイケア)など一人の職員が様々なサービスに携わるケースも増えている。今一度、専従の取り扱い、そして制度自体の運用について注意を払い、コンプライアンス遵守の運用が求められる。 関連サイト 「リハビリ態勢不備 過去5年分の診療報酬返還へ…群馬」 : 医療ニュース : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
3:ルイージ更新日:2018年10月12日 12時48分
施設として疾患別を行っていない時間であれば、(1日の勤務時間内であれば)専従セラピストが訪問を行うことは可能であると認識をしています。例えば、診療所の方針で午後は診察のみで疾患別リハを行わないのであれば、午後は訪問リハに従事することは可能と思います。
専従というのはあくまで疾患別リハを行っている時間に限るのではないでしょうか。読売新聞の記事の詳細が分かりませんが、診療所として疾患別を行っている時間帯に専従登録されている手すきのセラピストが訪問に出かけていたということあればアウトですね。
4:ton更新日:2018年10月12日 13時31分
2 への返信
たまに「専従とは8割程度はその業務に従事する者」とする定義されているのを散見しますが,これはリハの基準ではなく、全く別の部分(麻酔関係だったかな?曖昧です)で「ここで言う専従とは・・・」と示されたものを「同じであろう」という解釈で広まったものであり公式見解ではありませんので、TAK様の仰る通り、専従は100%従事する者と解釈されている地域がほとんどではないでしょうか.
ただ、その記事は恐らく、リハ実施時間中に行っていたものを指摘されたのではないでしょうか.
条件次第では専従者であっても訪問等の院内業務以外に従事することは可能との見解が過去のQ&Aにも記載されていますし、専従規定の項目にも「その他の業務」という書き方で記載がありますので参考にして下さい。
(問 10)各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーション を行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。 (答)よい
5:TAK更新日:2018年10月17日 11時13分
蒼ちゃん様、ton様、貴重なご意見ありがとうございます。
当院は来年度より訪問リハ事業を開始する予定です。十分なスタッフが在籍していますので、訪問リハに関わるスタッフは専任登録します。
うま様には専従スタッフの曖昧な運用よりは、人材確保をされ疑いを持たれないことを勧めます。
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