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閲覧数:6009 2018年10月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:TAK更新日:2018年10月10日 17時21分
サイト内引用
疾患別リハビリテーションにおいて専従スタッフが、訪問リハビリを兼務していたと、一部で施設基準を満たさない状態があったと、過去5年分の診療報酬返還が求められたと読売新聞(yomiDr./ヨミドクター)が報じた。 入院や外来で行われるリハビリテーション(疾患別リハビリテーション)については、人員要件や施設要件など細かく定められた施設基準がある。その人員要件については人員の数だけでなく、入院や外来のみのリハビリに専念する職員として他の業務を兼務できない専属職員が定められている。今回の事例は、専従として、他の業務を行えない職員が介護保険等における訪問リハビリを実施されていたことが問題になっている。 最近は、病院や診療所においても、入院や外来のリハビリのみならず、訪問リハビリや通所リハビリ(デイケア)など一人の職員が様々なサービスに携わるケースも増えている。今一度、専従の取り扱い、そして制度自体の運用について注意を払い、コンプライアンス遵守の運用が求められる。 関連サイト 「リハビリ態勢不備 過去5年分の診療報酬返還へ…群馬」 : 医療ニュース : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
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投稿タイトル:疾患別リハ専従者の訪問リハビリテーションについて
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