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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10899 2019年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:名無更新日:2019年04月22日 15時13分
県の厚生局にFAXにて質問し、返答がありました。
①運動器専従4名のうち1名でも通所リハに関われば、その時間帯は運動器リハ専従4名の条件が満たされないので、その時間は他3名も医療保険による疾患別リハは算定はできない。
②同様に通所リハビリに”専ら”関わるため、医療保険による疾患別リハは算定できない。
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