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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:13605 2018年09月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:かず更新日:2018年09月18日 22時24分
平成15年6月30日 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問3 に以下の回答が出ています。
訪問入浴介護
Q3.同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
A3.利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/9433.pdf#search='平成15年+介護報酬に係るQ&A(vol.2)'
このQ&Aを踏まえた上で、管轄の自治体へ確認し、許可が出れば、CMのケアプラン上への必要性の位置づけと、訪問リハ計画書への必要性の位置づけをしっかりと行えば算定できると思います。
ただし、おそらくは期限をしっかりと定めて行うようにとの指導はあると思います。
2:to cone更新日:2018年09月25日 09時00分
1 への返信
かず様
ご回答いただきました内容への返答が遅くなって申し訳ありません。
記載いただきました資料、大変参考になりました!
一度市の方にはやや一方的に断られましたが、
もう一度、これらの事を踏まえ検討できるように
準備しようと思います!
ありがとうございました!
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