理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:14950 2018年11月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:とおりすがり更新日:2018年08月28日 13時43分
kouta様
地域によって異なるようですが,リハ介入初回では総合実施計画書は算定できないという話があります。
平成30年度疑義解釈その1の問173に総合実施計画書が算定できるタイミングについて書かれています。それによると総合実施計画書を多職種で作成し,これに基づいたリハの効果・方法等を評価したタイミングで算定できるそうです。この通りだとすると医師処方→リハ評価→計画書に基づいた患者説明・同意→リハ実施という流れに総合実施計画書は間に合わないということだと思います。厳しい地域では適時調査時にしっかりと作成・説明・サインの日付確認ありますので、気をつけてください。
2:kouta更新日:2018年08月28日 19時38分
とおりすがり様、返信ありがとうございます。
近隣の病院が適時調査で、総合実施計画書だけではだめで、リハビリ開始時に実施計画書にサインももらってからリハビリを開始し、その後総合実施計画書を作成しなさいと指導を受けたそうです。疑義解釈では1通でよいと書いてあるのにこのような指摘をされたとのことで、困惑しています。皆さんの病院はどのように運用し、どのように解釈されているのか教えて頂きたいです。
3:とおりすがり更新日:2018年08月29日 08時24分
2 への返信
適時調査の指摘通りです。1で説明した通り計画書の説明と患者の同意があってからリハ介入開始ができるのいうのが建前でしょう。そのために総合実施計画書では介入のあと同意となるので、それならば実施計画書を作成して介入前に同意をもらってください、総合実施計画書をあとで作成することは構いませんよということだと思います。確かに総合実施計画書は実施計画書の代わりになりますが、初回に関しては介入前に同意のもらえる文書作成を優先して下さいということだと思います。
4:kouta更新日:2018年08月29日 09時37分
3への返信
度々ありがとうございます。運用方法を再構築する必要がありそうです。大変参考になりました。
5:まさとっと更新日:2018年08月29日 14時52分
当院では、結論をいえば、総合実施計画書のみです。
運用としては、「3」の方のおっしゃる通りです。
リハ開始日に総合実施計画書を作成、署名を頂いています。
署名のできない対象者は、家族に電話にて承認頂いています。(ここら辺はグレーですが)
この時はコストは算定しません。
その後、数日後(2〜3日後)に、総合実施計画書に署名をいただき、コスト算定しています。
ちなみに当院は回復期ではありません。
参考になれれば。
6:PI更新日:2018年11月06日 15時33分
日にちが空いておりますが、この件は他の方々の病院ではどうしているでしょうか?
ちょっと情報不足でどちらの対応にしたものか迷っています。
どなたか指導等の情報があれば、もしくは自分のところも初回通常実施計画書に変えたよ。的なお話があれば情報よろしくお願いします。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:実施計画書と総合実施計画書
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:実施計画書と総合実施計画書
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。