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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6574 2018年09月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2018年09月12日 21時46分
Q&Aは出ていませんが、ダメでしょう。
やまあらしさんの解釈でいけば、60分実施すれば、週に1回の個別リハ提供で終了してしまいます。
平成30年改定前の週2回の個別リハも、別の日に実施していたと思いますので、週に〇日という記載になっていなかったとしてもダメだと思います。
リハの回数についてのQ&Aは出ていませんが、口腔衛生管理加算についてのQ&Aが出ていますので参考にしてください。
平成30年度Q&A(vol.1)
問79
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。
(答) 同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は、1回分の実施となる。
2:やまあらし更新日:2018年09月14日 12時41分
1 への返信
かずさん返信ありがとうございます。
悩んでいた部分が解消されました。
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