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閲覧数:5841 2018年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:rt更新日:2018年06月02日 15時31分
凛様
コメントありがとうございます。
嚥下訓練は摂食機能療法で算定の方向性なのですね。
7:更新日:2018年06月02日 09時33分
私のところは昨年の厚生局の監査で、疾患別で嚥下訓練を行なっていることに指導が入り、返納となりました。
厚生局によると、
嚥下訓練→摂食機能療法
それ以外→疾患別、廃用
とのことでした!
6:rt更新日:2018年05月28日 15時46分
PI様
コメントありがとうございます。
内容参考にさせて頂き、対策を考えたいと思います。
5:PI更新日:2018年05月28日 09時45分
最近摂食を疾患別で算定していて立ち入り時引っかかったという話はよく聞きますよ。
4:rt更新日:2018年05月27日 23時32分
でぱす様
貴重なご意見ありがとうございました。
貴重なご意見として参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。
3:でぱす更新日:2018年05月27日 17時26分
2 への返信
慢性期入院でありましたら、直接訓練に拘る理由として、①食事療養費の減算防止②尊厳維持又は楽しみとしての経口摂取③看護要員のマンパワーがありますので、食品を用いたST介入を脳リハか廃リハで請求する責任を全てリハ課で負うとなると無理があります。オーダーを出す医師は、摂食機能障害という病名を避け、リハを計上する医事課は、喫食の部分以外に着目し、訓練をするSTは、直接訓練の前に発声訓練っぽく口腔コンディショニングした後にちょっとだけ喫食させれば、つじつまが合うと思います。ややこしいですが、上手くいけば、経営者も病棟スタッフも患者も満足させることが出来ますので頑張って下さい。
2:rt更新日:2018年05月26日 17時15分
でぱす様
コメントありがとうございます。
当院は急性期と慢性期ともに実施していますが、慢性期の方が多い状態となっております。
何かアドバイス頂けましたら幸いです。
1:でぱす更新日:2018年05月26日 10時46分
厳密に言っちゃったら、双方が診療報酬上で区別されている以上、摂食機能療法に係る訓練をやると、疾患別リハに係る訓練としてこれを請求してはいけません。
しかし、臨床的には、それらの区別をつけるのはとても難しいので、評価訓練記録や医事課との連携の仕方を工夫することによって、摂食機能療法っぽい訓練を疾患別リハで請求していても、適時調査で来るお偉いさんには区別できないでしょう。
STの介入の最善なコスト回収方法は何かという議論でありましたら、その医療機関が急性期病院か慢性期病院か又は外来かで大きくその方向性が異なるかと思いますが、スレ主様の務める医療機関の機能はどういう性格でしょうか?
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