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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:16461 2018年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:の,更新日:2018年05月17日 06時17分
勘違いしてましたー.
①はリハマネ○-1からスタートですが,もともとリハマネの何を算定していたかによると思います.リハ会議はどちらにしろ三カ月に一回です.
②はリハマネ○-①からスタートの三カ月に一回です.
③は一カ月に一回です.
この条件はかみ砕くと状態を把握できているからリハ会議は三カ月に一回で良いと言っており,それを満たしていないから一カ月に一回です.
4:KID更新日:2018年05月16日 12時59分
①②に関しては、全老健はⅢ(Ⅱ)-1で算定したうえでリハ会議は3ヶ月毎で良いと考える。と見解を出しています。が、これがほんとに正しいのか分らず、またデイケアPTさんの答えとも一致していません。なので、4月はとりあえず金額の安い〇-2で算定していますが、皆さんの事業所はどうされていますか?
同じ金額で会議の労力が1/3になるなんてCMには説明しづらいのです・・。
3:じむ更新日:2018年05月15日 18時45分
2 への返信
ありがとうございます。とても分かりやすく教えて頂き、すっきりしました。コツコツやるしかないですね。当方は、電子カルテの都合もあり、計画書の書式がまだ以前のままですし、要支援への取り組みは不十分ですし、少しあせりますが、頑張ります。今後ともよろしくお願い致します。
2:ecco更新日:2018年05月14日 11時27分
通所リハビリの研修会で同様のQ&Aがありました。厚労省の回答では、③④⑤について、リハマネⅡは算定可ですが、リハ会議は通常の月1回の実施が必要です。④⑤はじむさんのおっしゃる通りです。③については、「指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関」の「実施する」と「当該事業所」というところがカギで、今「実施する」自分の事業所とそれを運営する医療機関ということです。この場合同一法人が運営する他の通所リハビリや医療機関は不可だそうです。ようは、同じDrが利用者の状態を継続的に把握しているかどうかということらしいです。
1:の,更新日:2018年05月13日 22時07分
①リハマネ○-2を算定
②リハマネ○-2を算定
③移ってきた理由によりますが,本人の希望による変更であればリハマネ○-2を算定
④.⑤リハマネ○-1を算定
今回の通知は介護施設または医療施設の通所リハ,介護予防通所リハを利用していた人が対象です.なので,④.⑤は通知に当てはまらず,リハマネ○-①でスタートです.
いずれも,短期集中リハを,算定できる場合は1,算定できない場合は2って考えた方がわかりやすいかも知れないですね.
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